相続発生による預金口座凍結問題とは?対処法や生前にできる事前対策について解説します
相続問題が語られる場面では、故人が残した遺産の配分や相続人間のトラブルについて取り上げられることが多いと思います。
それらも重要なテーマですが、相続の実務面では意外な問題も発生します。
それが相続発生後の預金口座凍結問題です。
この問題は相続発生後の対応実務で非常に重要な課題となりますので、本章で詳しく解説していきます。
相続が起きると亡くなった人の預金口座は凍結される!
亡くなった被相続人の預金口座が凍結されるということ自体、知らない方も多いので驚かれるかもしれませんね。
まず「口座の凍結」という言葉自体を初めて聞くという人もいると思いますので概要を押さえます。
口座の凍結とは、金融機関が必要と判断した時に当該口座を利用できないようにし、入出金など資金の移動を封じる処置のことを言います。
口座の凍結は利用者が重度の認知症になった時や死亡して相続が発生した場合などに行われます。
認知症による場合と相続の場合では凍結の内容は若干異なりますが、相続による口座凍結の場合は入金も含めて一切の資金移動が封じられます。
これにより、一緒に暮らしていた家族が生活費を引き出せなくなったり、必要な支払いができない、公共料金の引き落としが止まってしまうなどの問題が生じてきます。
相続が起きると葬儀代の支払いなども必要になりますが、そうした資金の引き出しもできなくなるので、うまく対処しないと大きな混乱に陥る危険があります。
金融機関がこのような処置を施すのは、亡くなった方の口座資金が不正に利用されるのを防ぐためです。
口座に入っているお金はキャッシュカードや通帳と印鑑を持っていれば割と自由に引き出すことができてしまいます。
キャッシュカードや通帳のありかを知っている特定の相続人が、他の相続人に無断で資金を引き出して使い込んでしまうとトラブルになることは必至です。
そうした遺産の使い込みによるトラブルが起きないように口座の凍結処置がなされるのです。
口座が凍結されるタイミングは?
口座が凍結されるタイミングは事案によって異なります。
人が亡くなったという事実が自動的に金融機関に通知されるような仕組みはありません。
金融機関が預金者の死亡の事実を知るタイミングとしては、相続が起きたことよる名義変更の相談をしようとした時や、遺族の方が他の相続人による遺産の使い込みを防ぐために故人の死亡の事実を通知した時などです。
また相続手続きに必要となる残高証明書などの取得のために相続人が窓口を訪れた時に事情を聞き取って凍結の処置を施すこともあります。
少なくとも、病院や行政機関などから故人の死亡を金融機関に通知することはないので、相続発生から口座凍結まではタイムラグがあります。
一般の方からすれば口座凍結など面倒なことはして欲しくないと考えるかもしれませんが、不正な使い込みなどのトラブルが起きてしまうと大きな問題になりますから、相続人の方が自主的に、早めに金融機関に相続の発生を伝えることが一般的に勧められます。
なお、遺産の使い込みのリスクが高く急いで凍結して欲しいなどの事情がないようであれば、金融機関に通知する前に公共料金等の各種支払いに関して、引き落としから払込書による支払いに変更するなどの対応をしておくと生活に支障を出さずに済みます。
口座凍結の解除手続はどうする?
相続発生によって故人の口座が凍結されるのは遺産の使い込みなどの不正利用を防ぐためですから、預金を相続する権利のある相続人が確定すれば金融機関はその人物に預金の名義を変更することや、口座の解約などを認めてくれます。
凍結解除にかかる具体的な手順は金融機関によって多少異なりますが、流れとしては以下のようになります。
- 金融機関に口座凍結の解除を要請する
- 凍結解除に必要な書類を教えてもらう
- 必要な資料を揃えて金融機関に提出する
上記②の必要となる書類はケースによって変わってくるので、自分のケースではどんな資料が必要になるのか、金融機関の担当者から指示を受けてください。
ザックリとですが、遺言書が残されているケースでは以下のような資料を求められます。
- 遺言書原本(検認済証明書付)
- 被相続人の戸籍謄本
- 預金を相続する相続人の印鑑証明書
遺言書が残されておらず、相続人同士で遺産分割協議を行ったケースでは以下のような資料が必要です。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
実際には個別ケースの諸事情を考慮して必要となる資料を求められることになるので、金融機関に問い合わせが必要です。
凍結前の引き出しは可能だが・・
前項でみた凍結解除の手続きのために必要資料を用意、提出して実際に口座凍結が解除されるまでにはかなり期間を要するため、その間は目下必要な支払いなどに要する資金を引き出せません。
これを考えると、現実的な対処として凍結される前に相続人が資金を引き出すことも考えられなくはありません。
ただしトラブルを避けるために厳重な注意を要します。
特定人による勝手な引き出しはトラブルの元ですから、資金を引き出すのであれば、必ず全相続人の承知の上で行い、支払いに利用した証拠を残すなどの工夫が必要です。
実際に引き出す人が、他の相続人に対して「お父さんの葬儀費用として使うから、〇〇万円を引き出すよ。いいよね?」と全員に通知し承諾を取ったうえで実行し、領収書などの証拠資料を保管しておきます。
どうしても資金の引き出しが必要な場合は、相続人間でトラブルにならないよう十分注意しましょう。
遺産分割前の預金払い戻し制度について
遺言書がなく、遺産分割協議がスムーズにいかない事情があるケースでは口座凍結解除の手続が取れずに困ってしまうこともあります。
そのような場合に利用できるのが遺産分割前の預金払い戻し制度です。
遺産分割協議が整う前であっても、相続人が一定額の相続預金の払戻しを受けられるように制度が整えられているので必要に応じて利用できます。
家庭裁判所に申し立てを行い必要金額の引き出しを認めてもらうか、もしくは金融機関に直接相談することで以下の預金額を限度に引き出すことができます。
相続開始時の預金額 ×1/3× 当該相続人の法定相続分 または 150万円
上記は「金融機関ごと」に適用されるので、複数の預金口座があった場合にはその分出金可能な金額が増える可能性があります。
金融機関から払い出しを受けるには被相続人の除籍謄本や戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、払い戻しを希望する人の印鑑証明書などが必要になります。
生活費などに困った時に利用して手元資金を確保できるので、必要に応じて金融機関に相談してください。
被相続人の生前にできる事前対策は?
相続発生後に予想される各種の支払や当面の生活費の確保などのため、被相続人となる方が生前にある程度まとまった現金をタンス預金として保管しておくことも有効です。
その場合は、目的があって現金を自宅で保管している事実や金額について、相続人となる人全員で共有しておくとその資金の不正利用をけん制できます。
ただしタンス預金も相続税の対象になるので、この点は誤解のないようにしましょう。
また被相続人となる人の生前から、取引のある金融機関や管理している通帳、銀行印などを相続人間で共有しておくと相続発生後の財産調査の時間を減らしてスムーズな名義変更に繋げることができます。
財産目録を作って一覧にしておくと共有が容易になり、特定人による不正利用のけん制作用が強まるのでお勧めです。
まとめ
本章では相続発生による預金口座凍結問題を取り上げ、対処法や生前にできる事前対策などを見てきました。
当センターでは相続発生後の各種相続手続きのお手伝いだけでなく、相続発生前の様々なご相談もお受けしております。
ご自身に相続が起きた時に備えたい、家族に相続が起きたらどうなるのか心配だという方もお気軽にご相談頂けます。
法律や税務、不動産、行政手続きなどに精通する専門家が常駐しておりますので、複雑な事情をお持ちの方も安心してご利用頂けます。
相続に関するお悩みをワンストップで解決できる体制を整えておりますので、お気軽にご一報を頂けますと幸いです。