令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化(※)されます!!
※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
- 今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をしましょう。
今なら100万円以下の土地の相続登記申請の登録免許税が免税になります。 - 相続の際、遺産分割を適切に行いましょう。
では、何から手を付ければよいのか…
実際に相続登記の手続きに取り組む場合、「何から手を付ければよいのだろうか?」と疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。
ご自身ですべての手続きを行うのであれば、相続登記の対象となる不動産を特定の上、法務局等で登記簿謄本を取得して権利関係の調査を行い、必要書類を集めていきます。
専門家に相談をしてみることで、相続登記をするための段取りや、手配しなければいけない書類などが正確に把握でき、また、必要に応じてサポートを依頼することもできます。
当センターは相談は無料となっております。お気軽にお電話ください。
また、当センターでは3つの方法で相続された不動産の売却先又は引受先をサポートいたします。
相続した不動産を売りたいときは不動産売却サポート
売却できそうにないなら・・・国庫帰属制度代理サポート
国も引き取ってくれない!負担金が高い!!というときは不動産放棄サポート