亡くなった後のあれこれ...預金、株式解約のタイミングについて
被相続人が亡くなると、預金口座や証券口座が凍結されてしまいます。何も対策せずに亡くなってしまうと、長期間にわたり口座を利用できなくなったり、預金や株式をめぐる相続争いになったりする可能性があります。
実際に、預金口座や証券口座が凍結されてお困りの方もいらっしゃるでしょう。
今回は、自分が亡くなった後の預金や株式の扱いに不安を感じている方や親の預金口座や証券口座が凍結されてお困りの方に向けて、相続手続きの流れや預金口座の凍結を解除する流れや必要書類について解説します。
亡くなった人の預金や株式の口座は凍結される
亡くなった人(被相続人)の預金口座や証券口座は、金融機関が被相続人が亡くなったことを知った時点から凍結されます。口座が凍結されると、預金の出入金や株式の売買などが一切できなくなります。
被相続人の口座は、誰が預金や株式を相続するかが決まるまでは動かさないようにしてください。他の相続人に無断で預金を引き出すと、損害賠償請求や不当利得返還請求で預金の返還を求められます。さらに、親族との関係によっては、刑事事件に発展する可能性もあります。しかし、令和元年7月1日から、民法が改正され、被相続人の相続開始時の預貯金額全額の三分の一まで(ただし、150万円まで)は他の相続人の同意がなくても引き出せるようになりました。
これは、被相続人の葬儀費用や、相続人の方々の当面の生活費の工面のために、設けられた制度です。
被相続人が亡くなったとしても、すぐに口座が凍結されるわけではありません。しかし、他の相続人とのトラブルを避けるには、相続手続きを済ませるまで預金をそのままにしておくことをおすすめします。
被相続人の預金や株式を動かすには相続手続きが必要
被相続人の預金口座や証券口座の凍結を解除するには、誰が預金や株式を相続するのかを決めなければなりません。誰が財産を相続するかを決める流れは、次のとおりです。
- 遺言書の有無を確認する
- 誰が相続人となるのかを確認する
- 相続財産を調査する
- 遺産分割協議を行う
それぞれの手続きについて詳しく解説します。
遺言書の有無を確認する
被相続人の遺言書がある場合には、基本的に遺言書の内容に従って遺産を分配します。そのため、まずは被相続人の遺言書の有無を確認してください。
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言については、見つけても勝手に開封してはいけません。勝手に開封すると、他の相続人に遺言書の偽造を疑われたり、科料の制裁を科せられたりする可能性があります。自筆証書遺言や秘密証書遺言があるときには、家庭裁判所で検認の手続きをしてください。
当センターでは遺言書の検認手続きサポートも対応可能です。遺言書は開封せずにお問合せください。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が立ち会いの下で作成された遺言書です。公証役場では、遺言書検索システムで公正証書遺言を検索できます。被相続人が生前に「遺言書を作成した」と言っていたのに、遺言書が見つからないときには検索システムを利用もおすすめします。
誰が相続人となるのかを確認する
遺言書がない場合には、遺産分割協議で遺産の分配方法を決めます。遺産分割協議は、相続人全員で誰がどの遺産をどのくらいの割合で相続するのかを決める手続きです。そのため、遺産分割協議を行うには、誰が相続人となるのかを確認する必要があります。
被相続人の配偶者は常に相続人です。配偶者以外の相続人は、次の順位に従って相続人となります。
- 第一順位 直系卑属(子や孫)
- 第二順位 直系尊属(父母や祖父母)
- 第三順位 兄弟姉妹
自分より上の順位の相続人がいるときには、下の順位の人は相続人とはなりません。たとえば、被相続人に子どもと父がいる場合、相続人となるのは子どもだけで、父は相続人とはなりません。
誰が相続人となるのかを確認するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍や親族の戸籍を確認する必要があります。被相続人の家族関係を知っているつもりでも、戸籍を調べると非嫡出子(隠し子)の存在が発覚することは珍しくありません。遺産分割協議の前には、必ず戸籍謄本で誰が相続人となるのかを確認してください。
相続財産を調査する
遺産分割協議を正しく進めるには、相続財産の調査を行って被相続人の財産を漏れなく把握する必要があります。
相続財産は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて、すべて相続の対象です。プラスの財産については、遺産分割協議で誰がどの遺産をどの割合で相続するのかを決めます。マイナスの財産は、各相続人の法定相続分に応じて相続されます。マイナスの財産が大きい場合には、相続放棄を検討することになるため、少なくともマイナスの財産については相続放棄の期限内(被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内)に財産調査を終えなくてはなりません。
財産調査の対象としては、次のものが挙げられます。
- 現金
- 預貯金
- 株式などの有価証券
- 不動産
- 借金 など
自分たちで相続財産の調査を行うのが難しい場合には、専門家に調査を依頼することもできます。財産調査の漏れがあると、遺産分割協議のやり直しになったり、相続放棄の期限が過ぎてしまったりするリスクがあります。自分で調査を行うことに不安があるのなら、専門家に相談するのがおすすめです。
遺産分割協議を行う
誰が相続人となるか、対象となる相続財産は何かが確定したら、遺産分割協議を行います。遺産分割協議では、相続人全員の同意で遺産の分配を決めなくてはなりません。1人でも反対する人がいるときには、遺産分割協議は成立せず、調停や裁判で遺産相続の内容を決めることになります。
相続人全員の同意で遺産分割協議が成立したときには、遺産分割協議書を作成してください。遺産分割協議書は、預金口座や証券口座の解約手続きでも必要となります。
相続した預金口座や証券口座の解約方法
遺言書や遺産分割協議で誰が預金や株式を相続するのかが決まったら、各金融機関や証券会社で口座の解約手続きをします。
ここでは、手続きの必要書類と流れについて解説します。
必要書類
預金口座や証券口座の解約手続きで必要となる書類の例は、次のとおりです。
- 各金融機関における口座解約手続きの依頼書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等
- 相続人全員の戸籍謄本、印鑑登録証明書
- 口座の通帳、キャッシュカード
- 遺産分割協議書
遺言書がある場合には、必要な戸籍が少なくなります。具体的には、被相続人の戸籍は死亡の記載があるもの、相続人の戸籍は口座を相続する相続人の戸籍だけで足りるケースが多いでしょう。
具体的な必要書類は、個別の事情や各金融機関・証券会社によって異なります。詳しくは、実際に手続きをする金融機関・証券会社にお問い合わせください。
手続きの流れ
必要書類を提出すると、被相続人の口座が解約されて、相続人の口座に預金が払い戻されます。株式の場合は、株式の名義が変更されて、相続人の証券口座に株式が移されます。
手続きにかかる期間は、金融機関や証券会社によってさまざまです。書類の不備がなければ即日対応してくれるところもありますが、手続きに1~2週間かかることもあります。
遺言書を作成して預金や株式の相続に備えよう
亡くなった後の預金や株式の相続をスムーズに進めるには、遺言書を作成しておくべきです。遺言書を作成しておけば、遺産分割協議をせずに口座を解約できますし、相続争いになる可能性も低くなります。
親が遺言書を残さずに亡くなってしまったときは、遺産分割協議に向けた相続人や相続財産の調査が必要です。自分で手続きを進めるのが難しいときには、専門家に相談することをおすすめします。