事業を親族に引き継ぐには事業承継と事業譲渡のどちらがよい?
事業を営んでいる方が高齢になってくると、事業の引き継ぎを考えなければなりません。ご子息などの親族に引き継ぐ場合は、遺産となる事業用資産を渡すことによって高額の相続税や贈与税が発生する可能性があることに注意が必要です。
事業を引き継ぐためには、「事業承継」と「事業譲渡」という方法があります。この2つの方法は、言葉は似ていますが内容は大きく異なります。事業の引き継ぎをお考えの方は、誰に、どのような形で事業を引き継ぎたいのかを考慮しつつ、引き継ぎ方法を選択することが重要です。
本コラムでは、親族に事業を引き継ぐには事業承継と事業譲渡のどちらがよいのかについて、相続税などの税金の問題も踏まえて解説していきます。
事業承継とは
事業承継とは、現経営者から後継者へと事業を引き継ぐことをいいます。土地や建物、設備などの事業用資産から自社株、経営権に至るまで、会社のすべてを引き継ぎます。経営者の個人保証などの負債や担保まで引き継がれることにも注意しなければなりません。
事業承継の方法には、大きく分けて以下の3種類があります。
- 親族への承継
- 親族以外への承継
- M&A
親族への承継では、資産や負債を受け継ぐことに抵抗は少ないものの、跡継ぎとしての適任者が見つかるとは限らないという問題があります。ご子息に事業を承継する場合には、何年にもわたって教育していく必要もあるでしょう。
親族以外の役員や従業員への承継では、適任者を見つけやすいというメリットが得られます。その反面で、資産や負債の承継には慎重にならざるを得ないでしょう。
M&Aとは、企業の合併と買収という意味です。他社と合併するか、他社に自社を買い取ってもらうことによっても事業の承継が可能です。経済的な面では最も大きなメリットが得られる方法ですが、後継者に経営権を承継するのは難しくなることに注意が必要です。
事業譲渡とは
事業譲渡とは、会社の事業を他社に譲り渡すことをいいます。すべての事業を譲り渡すこともできますし、一部の事業のみを譲り渡すことも可能です。
事業承継との違いは、事業譲渡では会社の経営権は現経営者が維持し続け、事業のみを他社に引き継ぐことにあります。
M&Aとも似ていますが、M&Aでは会社の法人格が合併によって変更されたり、買収によって消滅するのに対して、事業譲渡では譲渡する側の会社の法人格がそのまま維持されるという違いがあります。
事業譲渡によって親族に事業を引き継ぐためには、相手が会社を経営している必要があります。たとえば、ご子息が別の会社を独立して経営している場合に、自社の事業を譲渡することが考えられます。ただし、事業譲渡では会社法の規定に従って複雑な手続きを行う必要があるので、労力やコストの負担が大きくなることに注意が必要です。
一般的に事業譲渡は、会社の不採算部門を切り離して経営状況の改善を図ったり、後継者が見つからないまま会社を閉じたりする場合に、よく行われています。その他には、高齢となった経営者が事業譲渡によって売却益を得て、預金や現金などの遺産をご子息に受け継がせるといった活用方法も考えられます。
親族への事業承継を行う具体的な方法
結局のところ、親族に事業を引き継ぐためには事業譲渡よりも事業承継の方が適しているといえます。特に、中小企業の承継ではほとんどの場合、事業承継を検討することになるでしょう。
親族に事業承継を行う場合、通常は事業用資産や自社株を無償で受け継がせることになります。その方法として相続と生前贈与がありますが、以下の点に注意して行うことが必要です。
相続させる場合の注意点
現経営者が亡くなると、事業用資産や自社株、経営権、負債も相続人に受け継がれます。何も対策をしなければ、後継者だけでなくすべての相続人が遺産を受け継ぐことに注意しなければなりません。後継者に遺産の承継を集中させるためには、遺言書を作成してその旨を定めておくことが有効です。
ただし、遺言書を作成する際には遺留分に注意する必要があります。兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分として最低限の相続分が認められているため、遺留分を侵害するような遺言書を遺すと相続トラブルが発生する恐れがあるのです。
たとえば、法定相続人として長男・次男・長女がいて、長男を後継者とする場合なら、次男と長女にも事業用資産や自社株以外で、最低限の遺産を渡すような遺言書を作成しましょう。
生前贈与する場合の注意点
事業用資産や自社株を後継者に生前贈与する場合も、現経営者が亡くなった後の相続トラブルに注意する必要があります。なぜなら、相続人の1人に高額の生前贈与を行うことは「特別受益」に当たる可能性があるからです。遺産分割の際に、特別受益は相続財産に持ち戻さなければなりません。
上記の例で、現経営者が長男に1億円相当の事業用資産や自社株を生前贈与したとしましょう。その他に5,000万円相当の遺産があるとすれば、そこに生前贈与された特別受益を持ち戻し、合計1億5,000万円が相続財産となります。これを3人の子どもで公平に分けると、1人当たりの相続分は5,000万円です。長男は生前贈与で1億円を受け取っているため、5,000万円を次男と長女に分け与えなければなりません。これだけの金銭が手元になければ、事業用資産や自社株を売却しなければならない可能性もあるでしょう。そうなると、事業承継の目的が果たせなくなる可能性もあります。
相続させるとしても、生前贈与するとしても、後々のトラブルを防止するためには専門家にご相談の上、慎重に検討することが重要です。
事業承継にかかる相続税と贈与税
親族への事業承継を相続で行う場合には相続税が、生前贈与で行う場合には贈与税がかかる可能性が高いです。
ここでは、事業承継でどれくらいの税金が発生するのかについて、おおよその目安を確認しておきましょう。
相続税の目安
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額がありますが、事業承継ではこの範囲を超える可能性が高くなります。
仮に、一人息子である後継者が1億円の遺産を相続したとすると、相続税額は1,220万円です。遺産総額が5億円の場合、相続税額は1億3,220万円にも上ります。
このような高額の相続税を支払うために事業用資産や自社株を売却しなければならないとすると、事業承継の目的を果たすことが難しくなってしまうでしょう。
なお、現経営者の個人名義の負債がある場合には、その金額を遺産総額から差し引くことができます。そのため、実際には相続税がそれほどかからないケースも少なくありません。事業承継を検討する段階で、相続税を試算してみることが重要です。
贈与税の目安
贈与税にも年間110万円の基礎控除額がありますが、事業承継では多くの場合、この範囲を超えるでしょう。贈与税は相続税よりも税率が高いことにも注意しなければなりません。
仮に、一人息子である後継者に1億円を一括で生前贈与すれば、5,000万円を超える贈与税がかかります。
贈与税については、一定の要件を満たせば相続時精算課税制度を適用することで納税を回避できます。ただし、その場合には相続税を納める必要があることに注意が必要です。
いずれにしても、事業承継を行う際には税金対策も検討する必要があるでしょう。
事業承継で相続税の負担を抑える方法
事業承継における納税の負担を軽減するために、法律で「事業承継税制」というものが設けられています。平成30年度税制改正では、さらに中小企業の事業承継を促進するための特例制度が導入されました。この特例制度を使えば、相続税も贈与税も0円で事業承継を行うことが可能です。
ただし、特例制度は時限的措置であるため、令和6年(2024年)3月31日までに「特例承認計画」(法人の場合)または「個人事業承継計画」(個人事業の場合)を都道府県知事に提出する必要があります。かつ、法人の場合は令和9年(2027年)12月31日までに、個人事業の場合は令和10年(2028年)12月31日までに、実際に相続または贈与が行われる必要があります。この期間中に、後継者を一人前の経営者にまで教育することも可能でしょう。
なお、特例事業承継税制を適用するためには非常に細かな要件が定められている上に、手続きも複雑なものとなっています。失敗しないためには、専門家によるサポートを受けた方がよいでしょう。
まとめ
本コラムでは、親族に事業を引き継ぐ方法として事業承継と事業譲渡の違いや、相続税や贈与税といった税金の問題を解説してきました。
ご子息などの親族への事業承継では、第一に後継者としての教育が重要となるでしょう。その上で、実際に事業承継を行う際には具体的な方法や税金の問題も考慮しながら、円滑に事業が引き継がれるようにしていく必要があります。
先代経営者が築いてきた事業が、手続き上のミスや高額な税金の負担などで途絶えないよう、相続に関する経験が豊富な当センターの専門家にご相談ください。