相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)

相続では相続開始(被相続人の死亡日)から期限の決まっている手続があります。原則、相続放棄は3か月以内に、相続税の申告については10か月以内に行わなければなりません。

ご葬儀が終わると、落ち着く間もなく相続の手続きが始まります。

相続手続きには

預貯金の解約、債務の調査、遺産分割協議書の作成、遺言書の検認、信金・農協などへの出資金の返還手続、生命保険の手続、不動産の所有権移転登記、自動車の名義変更、準確定申告、相続税申告、不動産の売却など

手続きの種類によって、用意する書面もばらばらで、非常に多くの書面を集めなければなりません。
葬儀や法事だけでも慌ただしいのに、ご自身だけで、書類の収集や複数の手続を終わらせることは、大変な負担となります。

当センターを窓口にしていただければ、面倒な相続手続を漏れなく迅速に進めることができます。
面倒な手続きは基本的に専門家が行うことができますのでお任せください。

早めの対策が重要です。専門家に相談しましょう。

相続のお問い合わせ、無料相談についての解説ページ。無料でご説明します!

面倒な手続きは基本的に専門家が行うことができますのでお任せください。

ご依頼いただいたお客様にやっていただくことは、原則、
印鑑証明書の取得
・・・相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類への署名押印
・・・遺産分割協議書や委任状など

のみです。

相続登記・預金手続き・株式名義変更の通常の流れ

1.遺言書の確認

相続手続きを進める前に、故人の遺言書の有無を確認する必要があります。相続手続きが全く変わってくるからです。以降、遺言書がなかった場合の一般的なお手続きの流れとなります。
遺言書が存在する場合、遺言書の有効性など難しい判断が必要な可能性がありますので
お早めに当センターにご相談ください。

2.戸籍等の収集(3週間程度)

亡くなられた方の相続人は誰なのか。相続人と思っている人が本当に相続人なのか調査して、相続人を確定します。具体的には、故人の出生時から死亡時までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍等をそれぞれの本籍地の役場から収集して調査します。2代、3代前の戸籍も必要になりますので、非常に煩雑な手続きの一つです。

3.相続財産の把握

被相続人が所有していた土地や建物などの不動産の評価額、預貯金の額、車や絵画などの動産の評価額を財産目録に記載します。
預貯金の額などのプラスの財産だけでなく、借金や税金の未払いなどのマイナスの財産も財産目録には記載します。
その中でも、主な遺産(相続財産)の調査の対象は、被相続人の預金通帳と郵便物になります。

1.不動産の調査

不動産の場合、敷地に面した道路の持分などのように把握が難しい不動産もあります。名義変更のもれが無いように評価証明書・名寄帳・登記情報・公図などで確認します。

2.預貯金・有価証券の調査

被相続人の金融機関の通帳やキャッシュカード、証券会社からの手紙などから取引のある金融機関や支店を調査します。

3.借金の調査

被相続人の契約書やキャッシュカードから調査します。
また、クレジットカード会社の情報を管理している、CIC(株式会社シー・アイ・シー)やJICC(日本信用情報機構)、JBA(一般社団法人 全国銀行協会)などに被相続人の情報開示を求めることも可能です。

4.財産目録の作成・遺産分割方法の調整

調査して把握した相続財産を一覧表にしてご相続人にお渡しいたします。そこで、相続財産を誰の名義にするか、ご相続人間で話し合いをしていただきます。相続に精通している専門家が税金や二次相続を考慮した相続方法についても考慮した遺産分割などアドバイスが可能です。

5.遺産分割協議書の作成・送付

相続人様の間で話し合いをしていただいた内容を書面に落とし込んでいきます。相続登記の際、法務局に提出する書類であり、相続税の申告が必要な場合には税務署に提出する書面ですので、厳格な書面を作成することが要求されます。相続登記に精通した専門家が作成を行います。
その後、作成した遺産分割協議書を相続人様に送付いたします。

6.遺産分割協議書に署名・押印・返送

届きました遺産分割協議書をご確認いただき、相続人の皆様に署名・捺印(実印)いただきました後、ご返送をお願いいたします。

7.預金の解約手続き・株式の名義変更等

預金の解約手続きについては、金融機関に対し、遺産分割協議書の内容に沿った書類を作成・提出し、相続人様の預金口座にご入金いたします。株式の名義変更については、遺産分割協議書の内容に沿った書類を作成・提出し、相続人様の証券口座への移管手続き等を行います。

8.法務局に提出する登記申請書類の作成・申請

相続登記に精通した司法書士が法務局に提出する登記申請書類を作成し、申請いたします。

9.登記完了

登記完了後、不動産登記事項証明書を取得し、正常に登記が完了したかチェックいたします。申請後、通常1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了の連絡はありません。不動産の名義変更(相続登記)が正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認いたします。

10.納品

登記識別情報、不動産登記事項証明書、取得した戸籍等をご相続人様にお渡しし、手続き完了です。

2024 年 4 月 1 日から相続登記は義務化されます!罰則も!

上記面倒な手続きは基本的に専門家が行うことができますのでお任せください!

相続のお問い合わせ、無料相談についての解説ページ。無料でご説明します!

当センターの特徴

  1. 夜間土日祝日でも事前予約で無料相談!
    さらに鹿児島全域へ無料出張相談可能!
  2. ご来所は原則1回だけでOK!
    ご依頼後は当センターが全てお手続きいたします!
  3. 鹿児島市・霧島市・鹿屋市内の好立地に相談ルームを設置!
  4. 累計6,000件以上の相続・遺言の相談実績!
  5. 相続開始後、生前対策問わず専門家ネットワークでワンストップサポート!
  6. 最初の電話応対等から全てのご相談を司法書士など専門家が直接対応
  7. 明瞭な料金体系

相談システムについて

通常の無料相談は営業時間内であればいつでもご来所いただけます。お待ちになりたくない場合ご予約ください。土日は要予約。初めての方は相談の流れをご確認ください。

気になる料金はコチラ↓

相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他の財産全て)

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!
相続手続き丸ごとサポートとは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。

※不動産、預貯金、株式の名義変更の場合の一例
相続財産の価額報酬額
200万円以下19万円
500万円以下24万円
500万円を超え5000万円以下相続財産の価額の1.2%+18万円
5000万円を超え1億円以下相続財産の価額の1.0%+28万円
1億円を超え2億円以下相続財産の価額の0.7%+58万円
当センターと信託銀行との手続き費用の比較
相続財産の価額当センター信託銀行
200万円以下20万円110万円
500万円以下25万円
500万円を超え
5000万円以下
相続財産の価額の1.2%+19万円
5000万円を超え
1億円以下
相続財産の価額の1.0%+29万円相続財産の価額の1.65%
1億円を超え
2億円以下
相続財産の価額の0.7%+59万円相続財産の価額の1.10%

 信託銀行は、最終的には提携している司法書士等に外注することになり費用がさらにかかります。当センターにご依頼いただければ、余計な手数料は発生しません。

 自動車の名義変更のみのご依頼も承ります(1万円~)。

 役所等にて必要となる法定費用、不動産を登記する場合には登録免許税(固定資産評価額の0.4% 例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、2,000万円×0.4%=80,000円)、その他書類の取り寄せにかかる郵送料等の実費が別途必要となります。

実際に皆様よりご相談いただいたご質問をご紹介いたします

相続手続きQ&A

Q:相続人が複数いる場合、相続する割合はそれぞれどうなるのでしょうか?

A:民法で法定相続分というものが定められています。その割合は下記のとおりです。

1.相続人が配偶者(夫または妻)と子供の場合

配偶者 1/2
子供  1/2

2.相続人が配偶者と父母や祖父母などの直系尊属の場合

配偶者           2/3
父母や祖父母などの直系尊属 1/3

3.相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者  3/4
兄弟姉妹 1/4

なお、子供、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けることとなります。
ただし、相続人全員で遺産分割協議をすることで法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。不動産を相続される場合、相続税がかかりそうか、相続不動産に現在誰が住んでいるのか、今後住み続ける人がいるのか、売却する予定があるのかなど、様々な要因によって、法定相続で共有にした方がいい場合と相続人のうちの一人の名義にした方がいい場合などの判断が変わってまいります。
当センターでは、相続の経験豊富な専門家が、お客様にとって最善の策をご提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

Q:遺族年金とはどのようなものでしょうか?

A:遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。当センターでは、相続の経験豊富な専門家が、適切なアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください。

Q:遺産分割協議をしたいのですが、相続人の1人である母親が認知症です。どうすれば良いでしょうか?

A:相続人が認知症等である場合、意思能力(物事を判断する能力)の有無が重要なポイントとなります。

意思能力がなければ遺産分割協議に参加することができません。意思能力のない状態で協議に参加しても他の相続人の良いように導かれてしまい、結果として不利益を被るおそれがあるからです。認知症であっても意思能力があればその相続人も遺産分割協議に問題なく参加することができます。
問題は認知症等により意思能力がない場合です。この場合、「成年後見制度」を利用して後見人等を選任し、後見人が本人に代わって遺産分割協議を行うことになります。ここで注意しなければならないことは、後見人となった者は意思能力が失われている相続人が不利益になってしまう内容の遺産分割協議を原則としてすることができないということです。後見制度は意思能力が十分でない方を支え、保護するための制度であり、最低限法定相続分の遺産を相続できる様に協議する等、配慮が必要となってきます。当センターでは、相続だけでなく後見制度のサポートについても多数実績がございますので、どうぞお気軽にご相談ください。

Q:相続人の中に未成年の子供がいます。遺産分割協議をする場合どうすれば良いのでしょうか?

A:未成年者だとしても相続人であることに変わりはありません。

遺産分割協議をする場合、その未成年者も含めて行う必要があります。ただ、未成年者は単独で法律行為をすることができません。遺産分割協議も法律行為であるため、協議を行う際には法定代理人の同意を得る必要があります。親権者は通常子の法定代理人になりますが、相続において親権者も子も共に相続人である場合、親権者は子の法定代理人として遺産分割協議についての同意はできません。親権者が法定代理人として自分に有利になるように協議を進める可能性があるからです。このような場合、親権者に代わって子の代理人になる特別代理人を家庭裁判所で選任してもらう必要があります。
ただ、未成年の子が成人すれば通常通り妻単独で相続する旨の協議は可能となりますので、間もなく未成年の子が成人するということであれば子が成人するまで待つというのも一つの方法です。しかし、成人までに長い期間を要するということであれば、次の相続が発生してしまい、親子や兄弟のみであった相続人がその妻や子供、甥や姪なども当事者になってしまい、遺産分割協議がまとまりにくくなるリスクが生じてしまいます。当センターでは、未成年者が相続人となる相続手続きについても多数実績がございますので、適切なアドバイスをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

Q:相続手続きをしたいのですが、相続人の1人が行方不明で連絡がとれません。このような場合どうすれば良いでしょうか?

A:相続の手続きは、原則として相続人全員の合意が必要になります。

全員と連絡を取り合い、手続きを進めていく必要があります。 しかし、場合によっては相続人の中で連絡が取れない人がいます。
連絡が取れない人がいるときは、どのような手続きをするのでしょうか?
連絡が取れない人がいるときの対応は、どのように連絡が取れないのかによって変わってきます。

1.連絡先が分からず、連絡ができない

現在の住所を特定し、手紙を書いたり直接住所地を訪ねたりして可能な限り連絡を取り、遺産分割の交渉を進めます。

2.生きているはずだが調べても住所がなく、居所がつかめない

この場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。家庭裁判所の許可を得て、この不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産分割の手続きを進めることができます。

3.7年以上、生きているかどうかも分からない

この場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立て、行方不明者を行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなしてもらうこともできます(普通失踪)。この場合、行方不明者に子供がいればその子供が相続人となるので、遺産分割協議に参加しなければなりません。
当センターでは、複雑な相続相談についても多数実績がございますので、どうぞお気軽にご相談ください。

Q:亡くなった父を被保険者とした生命保険金を私が受け取りました。兄弟で分ける必要はありますか?

A:原則として分ける必要はありません。

受取人の固有の財産となりますので、遺産分割の対象にはなりません。支払われた生命保険金のうち500万円×法定相続人を上回る部分が相続税の課税対象となる可能性があります。なお、相続税の対象かどうかについては、生命保険金の契約内容によって変わりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

Q:父が亡くなって死亡退職金が出ました。死亡退職金は遺産に含まれますか?

A:死亡退職金は、勤務先の内規により誰が受取人になるか決まっており、その受取人の固有の財産になります。

よって、遺産分割の対象に含まれません。なお、死亡退職金のうち500万円×法定相続人を上回る部分が相続税の課税対象となります。

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  • 不動産
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