戸籍収集サポート
国家資格を有する相続に詳しい専門家が対応
累計6,000件以上の相談実績!
相続のことなら私達におまかせください!
相続手続きにおいて、戸籍謄本の取得は、はじめの第一歩です。
しかし、相続手続きに必要な戸籍謄本の取得は複雑で時間のかかる作業です。
せっかく苦労して戸籍を取り寄せても、銀行などから不足していると言われ、途方にくれた・・・ということも良く耳にします。
以下の一つでもあてはまる方は当センターへご相談ください。
- 亡くなった方の預金を引き出したいが、戸籍がそろわないので引き出せない
- いつからいつまでの誰の戸籍が必要かわからない
- 役所が開いている平日に時間が取れない
- 役所に何度も足を運んだが、全然戸籍が揃わない
- 戸籍の見方がわからない
- 役所が遠方で行くのが面倒
- 昔の戸籍が手書きで何と書いてあるのか読めない
- 亡くなった人の本籍がわからないので、どこで戸籍を取ればいいのかわからない
- どこにいるのかわからない、連絡がつかない相続人がいる
- 亡くなった方が日本への帰化以前、外国籍だった
- 相続人の中に外国にいる人がいる
- 専門家の事務所までいくことができない
- 費用を安く抑えたい →料金案内はこちら
まずはお電話を
相続手続きで一番大変な作業が戸籍の収集です。
ほとんどのみなさんがこのようなことで悩んでいらっしゃいます。
役所は平日しか開いていない
有給休暇を使って、市役所に何日も通うなんてムリ・・・時間がない・・・。
→こんなことで有給休暇を消化するよりももっと良い時間の使い方をしてほしいです。
収集しなければならない戸籍の範囲が広い
相続人の戸籍を合わせたら、全部で30~40通以上に・・・途方もない作業量にうんざり。
→どれが誰の戸籍かよく分からなくなり、途方に暮れるのが、通常です。
日常生活に必要のない戸籍の知識が求められる
「除籍」?「改製原戸籍」?さっぱりわかりません・・・
→相続以外の場面で「除籍」や「改製原戸籍」を目にすることはありませんし、戸籍が新しく作られたり作り直されたりすることも、知らない方が多いはずです。
このように、相続人調査では、日常生活で必要としない専門的な戸籍の知識が求められます。
戸籍の見方が非常に難しい
何と書いてあるの?字が読めない・・・
→昔の戸籍は、筆(手書き)で書かれています。普通の人は「読めません!」
専門家におまかせいただけたら、すべて解決します!
法定相続情報一覧図について
法定相続情報一覧図とは、亡くなった被相続人の相続関係を1通の用紙に記載したものです。法務局で認証を受ければ公的な証明として相続手続きで使うことができます。
法定相続情報一覧図作成のメリット
1.戸籍の束を持ち歩く必要がない
従来、手続き先ごとに被相続人と相続人の戸籍謄本の現物を提出する必要がありました。しかし、法定相続情報一覧図を作成すれば、戸籍の情報が法定相続情報一覧図という1枚の紙に盛り込まれますので、スマートに手続きをすることができます。
2.手続きに要する時間が短縮できる
相続手続き先の担当者が戸籍を読むことに慣れていない場合が多いことから、何時間も余計に待たされることがほとんどです。法定相続情報一覧図は相続人が誰であるか、だれでもすぐにわかるような記載になっているため、手続きに要する時間を短縮することができます。
3.何枚でも無料で再交付できる
一度認証を受けると、5年間は写しが無料で交付されます。同じ戸籍謄本を何通も役所に請求する必要がなくなり、戸籍の請求に要する費用も削減できます。また、相続手続きを一部うっかり忘れていた!という場合でも、5年以内であれば再度戸籍を収集することなく、写しを交付してもらえば手続きをすることができますので、とても便利です。
当センター専門家にお任せください!
まずはお電話を
戸籍収集サービスの手続きの流れ
1.初回のご相談は、当センターにご来所されるか出張相談(無料)にて承っております。
日程の調整等が難しい場合には、ZoomやFaceTimeなどによるご相談も可能です。
ご相談時には、適切なご提案をさせて頂くため、相談内容を確認させていただき、必要な相続手続きを明確にいたします。また、相続の基本的な制度のご説明や、手続きに必要となる事項をヒアリングさせていただきます。また、その際には報酬、実費額等の御見積書を無料にて作成いたします。
当センターの専門家が親切丁寧に対応いたしますので、まずは無料相談をご利用ください。
2.初回のご相談後のやりとり
一度ご面談いただければ、その後は郵送等のやり取りで可能です。
※複雑な事案等、面談での打合せが必要な場合には別途ご案内いたします。ZoomやFaceTimeなどによりご面談をさせていただいたお客様には、後日別途郵送によりご本人様確認をさせていただきました後に、お手続きを進めてまいります。
3.お申込み/相続手続きの開始
ご相談後、ご納得頂ければ、お申し込みをしていただきます。
当センターが手続き完了までお客様の一切のあらゆる不安にお答えします。
4.進捗状況のご報告
2週間に1度、進捗状況のご報告をいたします。
5.業務完了・実費のご精算
業務が完了しましたら、お電話にて業務完了の報告をいたしまして、郵送等にて請求書を送付いたします。内容をご確認いただけましたら1週間以内にお支払いください。ご入金の確認が取れ次第、直ちに書類一式をレターパックプラスにて発送いたします。
当センターの戸籍収集サービス | ||
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項目 | 報酬 | 内容 |
戸籍収集サービス | 22,000円~ 5名以降は、1名につき 3,000円が加算 | 通常は、被相続人の出生から死亡まで、すべての相続人を特定するための戸籍及び戸籍の附票を取得し、相続関係説明図を作成いたします。なお、ご依頼者様のご要望に応じた枚数の戸籍を取得することも可能です。 |
戸籍チェックサービス | 7,500円 | 手続きに必要な戸籍が取得されているかのチェックを行います。戸籍に不足がある場合、当センターで取得いたします。その場合、追加で取得した戸籍1通につき1,500円を頂戴致します。 |
法定相続情報一覧図の申請・取寄 | 10,000円 (1申請あたり) | 戸籍の代わりとして金融機関等に提出可能な法定相続情報一覧図の申請をし、法務局からご希望の枚数をお取り寄せ致します。 |
※上記は税抜表示となります。
※市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他書類の取り寄せにかかる郵送料等の実費が別途必要となります。
当センターの特徴
相談システムについて
通常の無料相談は営業時間内であればいつでもご来所いただけます。お待ちになりたくない場合ご予約ください。土日は要予約。初めての方は相談の流れをご確認ください。
実際に皆様よりご相談いただいたご質問をご紹介いたします
戸籍収集Q&A
Q:相続手続きで戸籍謄本がなぜ必要なのでしょうか?
A:相続人と亡くなった方との関係を客観的な資料から明らかにする必要があるからです。
相続人については、現在の戸籍謄本、亡くなった方については、出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本)のすべてが必要です。
Q:戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本とは、どのようなものでしょうか?
A:戸籍謄本とは、戸籍内の全員の内容を複写した書面のことです。
電算化されたものは、戸籍全部事項証明書といいます。戸籍抄本は、戸籍内の一部の記載内容を証明するものです。除籍謄本とは、戸籍内の全員がその戸籍から抜けた状態の戸籍をいいます。改製原戸籍謄本とは、戸籍制度の改正により、戸籍のスタイルが変更された際の書換え前の戸籍謄本をいいます。明治時代の初めに全国統一の戸籍が作られました。現在までに何度か戸籍制度が改正され、そのたびに書換え前の戸籍は保管されており、その書換え前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。
Q:相続人の中で外国にいる人がいるのですが、対応可能でしょうか?
A:海外在住する理由の典型例としては、国際結婚です。
日本人が外国人と婚姻した場合の戸籍謄本ですが、日本人配偶者を筆頭者とする戸籍が新たに編成されます(ただし、婚姻前からもともと戸籍の筆頭者であれば、新しく編製されることはありません)。したがって、戸籍を取ることはできます。しかし、日本人配偶者が外国籍を取得し帰化している場合は、日本国籍を離脱します。離脱すると除籍となり、現在の戸籍謄本を取得できません。その場合は、「宣誓供述書」を作成し、現地の公証人に認証してもらう必要があります。
当センターでは、別途料金がかかりますが、宣誓供述書の作成サポートも可能です。相続の経験豊富な専門家が、対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q:亡くなった方が日本への帰化以前、韓国籍であった場合にも対応できますか?
A:別途料金がかかりますが、外国人登録原票の取得、在日大使館、領事館にて家族関係登録簿等証明書(戸籍謄本)の取得、家族関係登録簿等証明書の翻訳などをすることにより、相続人の確定が可能です。
相続の経験豊富な専門家が、対応いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
Q:戸籍を複数の手続きで使うため、複数枚収集してもらうことはできますか?
A:別途料金がかかりますが、可能です。
お申し込みの際、ご相談ください。なお、戸籍を複数で使う場合、法定相続情報一覧図を作成いただいた方が、戸籍を複数枚収集するよりも費用が安く、また戸籍の束を持ち歩く必要もなくなり、手続きの際に対応する職員が戸籍を解読するという手間がなくなるので、手続きに要する時間も削減されます。法定相続情報一覧図の作成をご検討ください。
詳しくは、法定相続情報一覧図について