センター長インタビュー
Q:相続は様々な専門家の領域があり誰に相談したらよいのか分からないということをよく聞きます。霧島・姶良相続相談センターは相続の相談をワンストップで受け付けているとのことですが、どのような方に利用してほしいとお考えですか。
A:相続は、不動産・預貯金・株式の名義変更は司法書士、遺言書の作成は行政書士、税申告に関しては税理士、トラブルになってしまった場合には弁護士又は司法書士(裁判書類作成に限る)、年金などに関しては社労士などが対応しなければならないなど、多くの専門家に相談する必要があります。
その為に、相談内容に応じて依頼する専門家を変えなければならないのが実情です。
ですが相談したい内容が「どの専門家に相談することが適切か」ということについての判断は難しいと思います。
当センターでは、どの専門家が適任なのかを適格に判断し、幅広く対応することができるために、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、家族信託専門士が常駐し、また、税理士、弁護士、不動産会社、生命保険会社などとも連携していますので、一つの窓口でワンストップ対応することが可能です。
当センターにご相談頂ければ、すべてお悩みを解決することが出来ます。
Q:土日祝日の無料相談、出張無料相談、無料相談会の開催などとにかく無料相談メニューが充実しているようですが、相続では対面での相談が重要だというお考えからなのでしょうか。
A:当センターでは、顔が見えることでの相談者の不安解消の観点から可能な限り対面相談(オンライン相談も含む)を重視しております。
ご相談者様の多くは初めて会う専門家に対して、どんな方だろうとか、直面する問題を解消できるか不安を抱えた状態で相談に来られます。
当センターでは、こうした不安を解消するために、初回の相談を重視し、相談時間を長めに取り、ご相談者様の不安解消のための詳細なヒアリングを心がけております。
最近では新型コロナウイルス感染拡大により、対面ではありますが非接触型のオンライン相談をご利用される方も多くなっています。
Q:鹿児島県に実家があり、現在県外にお住まいになられている方の相談や所在者不明土地・空き家問題にも積極的に取り組んでいるとのことですが、このような需要は多いのでしょうか。
A:2024 年 4 月 1 日から相続登記は義務化され、相続登記未了の罰則として「申請をすべき義務がある者(相続人等)が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10 万円以下の過料に処せられる」ことから、多数の相続登記に関するお問い合わせやご依頼がございます。
昨今のニュースでも報じられているように、2016年度の地籍調査によると、登記簿上の所有者不明土地の割合は約20%、面積は九州本島を上回る約410万haに上るとみられ、2040年には所有者不明土地は北海道の面積に迫る約720万haまで増加すると推計されています。
何代も前から相続登記手続をしないままになっている場合が多いことから、今後もますます相続関係が複雑になっていくことでしょう。
そのような複雑な相続についても、当センターではその解決に向け積極的に取り組んでいます。
また、相続登記をしていなかった原因が「売却しにくい土地」「売却手続きが面倒」ということで、長期間放置されている不動産についてのご相談も多くあります。
そのようなご相談はその不動産の近隣にいる専門家に依頼するのがベストです。
ワンストップにより地元ネットワークを駆使し、提携先不動産業者の手配、査定書の作成、売却手続きをスムーズに進めることができます。
Q:最後にこのホームページを見て、霧島・姶良相続相談センターに相談しようと検討されている方に一言お願いします。
A:相続の手続きは、本当に面倒な手続きです。
また手続きを放置しておくと後々面倒なトラブルに発展することが多いです。
また、現在日本の年間死亡者は140万人に迫り、認知症予備軍は600万人とも言われています。
このような状況で、ライフエンディングへの関心も年々高まっており、公正証書遺言を作成する人は年間11万人を超えました。
当センターでは、豊富な実績により蓄積された経験・ノウハウを基に、実効性のある生前対策を提供してまいります。