家族信託手続きサポート

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家族信託のことなら私達におまかせください!

人は対策ができるときには何もせず問題が起きたときは何もできません

家族信託なら、ご自身が元気なうちから、資産の管理・処分を家族に託すことができます。もし、判断能力を喪失したときも、自分の意向に沿った財産管理を行えます。
やるなら・・・今!!

以下の一つでもあてはまる方は当センターへご相談ください。

  • 将来自分の判断能力が低下する前に財産管理対策を済ませておきたい
  • 遺言書を書くのに抵抗があるが、相続財産の行き先を指定しておきたい
  • 自分はまだ元気だが、今後の財産管理は子どもに任せてしまいたい
  • 障害を持つ子どもがおり、自分の死後も誰かに財産を管理してもらい彼らの生活を保障したい
  • 自分の死後、遺産が家族以外に流出してしまうことを防ぎたい
  • 成年後見制度だと贈与や投資ができず、ランニングコストもかかるので、別の方法を探している
  • 体が不自由で、専門家の事務所まで行くことができない 
  • 分かりやすい料金の事務所を捜している →料金はこちら

認知症対策で家族信託を組成される場合には早めの対策が重要です。
認知症は「誰もがなりうる病気」です。

相続のお問い合わせ、無料相談についての解説ページ。無料でご説明します!

家族信託を検討する方の大半は認知症により資産の凍結を心配されている方々です。

超高齢化社会がもたらす課題・・・年々増加する認知症


出典:内閣府「平成28年版高齢社会白書」
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2016/html/gaiyou/s1_2_2.html

高齢化の進展とともに、認知症患者数も増加しています。
「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」の推計では、2020年の65歳以上の高齢者の認知症有病率は16.7%、約602万人となっており、6人に1人程度が認知症有病者と言えます。
また2040年には20.7%~24.6%(5人に1人~4人に1人)にまで増えると予想されています。
しかし、認知症になった時に備えて具体的に何か対策をしているかと尋ねられた時に、何もしていない、と答える方が大半だと思います。
しかし、認知症になってしまったら、どうなるのでしょうか。

認知症になってしまったら

認知症により意思判断能力を阻害されると、本人による財産管理や資産運用に必要な契約行為に一定の制限がかかってきます。
これでは肝心の介護費用もご自身でまかなうことはできません。
また、不動産資産の活用や売買契約も困難になり、「老後は自宅を売却して施設に入所したい」「自宅をリフォームして妻子に残したい」等の計画があったとしても、実現できません。
この現実を知らない方が非常に多いというのが現実です。
ここで、登場するのが成年後見人制度です。
しかし、この制度にはとても大きい2つのデメリットがあります。

成年後見人制度のデメリット

1.資産の活用はできなくなる

「後見制度」とは、判断能力が不十分な人を守る制度です。
契約などの法律行為を行えない人を後見人等が代理し、必要な契約等を締結する、財産を管理するなどすることで、本人の保護を図ります。
その時点での状況を維持していく、増やすことは考えない、というのが基本の考え方です。
いわば「守り」の管理しかできません。
相続税対策もできなくなります。

2.ランニングコストが高い

一度成年後見の申立を行い、家庭裁判所による選任が行われると、本人(被後見人)が死亡するまで解除できません。
認知症発症後、健康でない状態での生存期間は前述したように平均約10年です。
その期間、司法書士などが後見人となる場合、管理する財産の価額等によりますが、10年間で少なくとも240万円は報酬として支払わなければならないことになります。
また、親族が後見人になる場合、後見監督人という後見人を監督する者(司法書士等)が裁判所により選任されることが想定されますが、その場合、管理する財産の価額等によりますが、10年間で少なくとも120万円は報酬として支払わなければなりません。

家族信託のメリット

1.財産管理が委託者の判断能力に影響されない

委託者が認知症になったとしても、不動産の売却や買い換え、アパート建設などの資産運用・組替えなどが受託者である家族の判断により可能となります。

2.ランニングコストが発生しない

ランニングコストについては、家族信託の場合は受託者に「信託報酬」を支払う場合もありますが、これは家族である受託者に敢えて金銭を渡しているのであって、外部に支払うランニングコストではありません。
受託者に対する監督指導役として、また相談相手として、家族・親族以外の法律専門職などを「信託監督人」として置かない限り、外部に支払うランニングコストは原則発生しません。

3.遺言機能を組み合わせることで、本人が亡くなった後の資産の承継等についても決めることができる

家族信託契約により承継者を決めておくことで、相続が発生した場合の遺産分割協議が不要になります。

家族信託のデメリット

1.万能ではない

家族信託はあくまでも、財産管理のための制度です。
したがって家族信託で財産の管理を任された家族(受託者)は、「介護施設入所に必要な契約や、病院の入院手続き」を代わりにすることができません。
しかし家族信託でも、受託者としてではなく家族としての立場で身上監護(介護施設入所に必要な契約等)をすることはできるので、身上監護の部分を補うために、任意後見契約を併用する必要性はそこまで高くないものと思われます。

2.親族間の不公平感を生む恐れがある

2人子どもがおり、そのうちの1人を受託者とした場合に、他の子どもに何も知らせず勝手に進めてしまうと、知らされなかった子どもから不満が出てくることもあります。
受託者である子どもは信託された財産に対してとても大きな権限を持つため、家族間の争いに発展することがあります。
それを防ぐため、あらかじめ家族信託を進める前に家族会議をしておくことがとても重要です。

3.直接的な節税対策にはならない

家族信託それ自体には、相続税を節税する効果はありません。
名義は変わりますが、財産権(受益権)は委託者の元に残るためです。
信託したからといって財産の評価を下げることもできません。
委託者に相続が発生したときには、財産権(受益権)は信託契約で決めた人に承継され、その時に相続税と同様の税額を納付する必要があります。

家族信託イメージ図

家族信託を依頼するメリット

1.事前の専門知識は不要

家族信託の本を読むと、委託者、受託者、受益者、第二受託者、第二受益者、信託財産、信託期間、残余財産の帰属先・・・というような様々な法律用語がでてきます。
家族信託にご興味がある方でも、難解な専門用語が理解できず断念される方が多くいらっしゃいます。
皆さまは当センターにご相談いただく際には専門用語を知ってきていただく必要はございません。
実現したい内容をお伝えいただければ、専門家があまり専門用語は使わずに、わかりやすく実現方法をアドバイスいたします。

2.家族会議での説明も追加費用不要

家族信託においては、家族会議などを開き、家族全員で合意の上進めていくことが重要です。
ご要望がございましたら家族会議にも出席させていただき皆様にわかりやすくご説明させていただきます。

3.緻密に、税務・法務等様々な目線に立って信託契約を組成

家族信託は、長期にわたり、それぞれのご家族を拘束する契約であり、法務、税務、心情面などを総合的に判断して設計していく必要があります。
また、スタートしたあとに起こりうる事態を予測しながら、それぞれのご家族にあった、使いやすい内容にしておくことが不可欠です。
信託契約書の一言一句を注意して作成しなければ、ご希望に沿った内容を実現することができない可能性があります。
なお、内容によっては家族信託によることなく、遺言や成年後見人・任意後見人制度で代用できる場合又はそれらの制度をうまく併用する必要がある場合もあります。
皆さまが実現したい将来に向け、全力でサポートいたします。

認知症対策以外にも、家族信託で実現できること

家族信託は契約によるものなので、設計次第でいろいろな可能性を秘めています。

1.自分が亡くなった後に起こる相続について資産の承継方法を指定したい

信託が持つ機能により、民法では認められていなかった二次相続以降の資産の承継先を指定できるので、上記のようなケースで、長男Bに子が生まれればBの子に、子が生まれなければDさんなどの孫世代に・・・というような相続を実現することができます。

2.共有不動産を円滑に管理・運用・処分などしていきたい

たとえば不動産を持分3分の1ずつ持ち合っている3兄弟がいたとして、通常、3人で共有をしていると処分するには3人の意見の一致が必要です。
3人の関係が悪化したり、兄弟の1人が海外にいて連絡が取りづらくなったり、行方不明になったり、あるいは兄弟の1人が亡くなりその配偶者や子供の間で遺産争いが発生している場合には、共有者全員の意見が一致せず(共有者全員の実印押印が揃わず)、最悪の場合、共有財産は塩漬けになる可能性があります。
3兄弟が円満なうちに信託契約を交わし、財産管理は最も信頼ができる兄弟1人に託し、他の兄弟は受益者の1人として信託受益権という財産を3人で準共有するという仕組みを作ります。
つまり、受益権という財産権は3分の1ずつ平等に保有しますので、収益不動産であった場合、賃料などは3分の1ずつ平等に受け取ることができます。
管理処分権限を1人に集約し、管理の手間の合理化、財産管理に関する判断の機動力を向上させるとともに、資産の塩漬け対策を図ることができます。

3.自分が亡くなった後、守りたい人の生活を維持していくために、財産の給付をお願いしたい

障がいをもっている子や浪費家の子がいらっしゃる家庭も少なくないと思います。
金銭面での管理に不安があるこれらの子がいらっしゃる場合、自分が亡くなった後の、相続資産の管理についてどうしたものか、不安に思われる方が多数です。
ここでも家族信託により、信託財産を設定し、定期的に必要な額の財産を給付するという仕組みにすることが可能です。
たとえ受益者である子が一括で信託財産の給付を要求しても、委託者たる親が信託契約で毎月10万円の給付と規定したなら、受託者はそれに従わなければなりません。
また、ペットは家族の大切な一員ですので、ペットの飼い主にもしもの事態があった場合のペットの飼育についてご不安がある方もいらっしゃるかと思います。
あらかじめ財産の一部を信託契約を用いて信頼できる人物や団体に託し、自分がペットを飼うことができなくなったときはその財産から飼育費を支払うことによって、ペットが生涯幸せに過ごし続けることのできる仕組みを作ることも可能です。

家族信託手続きの進め方

1.無料相談
2.ヒアリング及び信託の設計
3.信託設計プランと見積もりの提示
4.ご家族への説明と合意
5.ご依頼
6.信託用口座の開設、信託契約書の作成及び締結
7.公正証書作成
8.信託の実行(不動産登記手続、信託用口座への入金、各種変更手続)
*すべて終了するまで、通常2~3ヶ月かかります。

認知症対策でご検討されている方はお早めにご相談ください。
まずはお電話を!!早めの対策が重要です。専門家に相談しましょう。

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当センターの特徴

  1. 夜間土日祝日でも事前予約で無料相談!
    さらに鹿児島全域へ無料出張相談可能!
  2. ご来所は原則1回だけでOK!
    ご依頼後は当センターが全てお手続きいたします!
  3. 鹿児島市・霧島市・鹿屋市内の好立地に相談ルームを設置!
  4. 累計6,000件以上の相続・遺言の相談実績!
  5. 相続開始後、生前対策問わず専門家ネットワークでワンストップサポート!
  6. 最初の電話応対等から全てのご相談を司法書士など専門家が直接対応
  7. 明瞭な料金体系

相談システムについて

通常の無料相談は営業時間内であればいつでもご来所いただけます。お待ちになりたくない場合ご予約ください。土日は要予約。初めての方は相談の流れをご確認ください。

当センターにご相談していただければ、漏れなく迅速に進めることができます。
面倒な手続きは基本的に専門家が行うことができますのでお任せください。

早めの対策が重要です。専門家に相談しましょう。

家族信託のお問い合わせ、無料相談についての解説ページ。無料でご説明します!

家族信託手続きサポート料金体系

サービス内容報酬
家族信託設計コンサルティング報酬財産額の1%(最低30万円)
家族信託契約書作成報酬15万円(/1契約)
家族信託登記報酬10万円(/1契約)
家族信託契約書等管理報酬1万円(/1契約)

 上記は税抜表示となります。

 市役所にて必要となる法定費用、不動産を信託する場合には登録免許税、その他書類の取り寄せにかかる郵送料等の実費が別途必要となります。

実際に皆様よりご相談いただいたご質問をご紹介いたします

家族信託Q&A

Q: 信託できる財産にはどんなものがありますか?

A:現金、不動産、自社株その他の有価証券など財産的な価値にあるものなら、原則として信託することが出来ます。

ただ、農地については、農地法によって農地を信託するには農業委員会の許可を得なければならないとされています。
その許可を得るためには、受託者の農業従事者適格の問題があり、現状では、農地を信託するには大きなハードルがあります。
しかし、農地を信託するための対策もありますので、詳細についてはお問い合わせください。

Q: 判断能力が低下しても、家族信託をすることができますか?

A:家族信託の契約は「委託者」と「受託者」との間で行います。

契約である以上、各々がその内容を理解し判断する能力があることが大前提です。
ただ、すでに介護施設などに入所していて要介護の認定を受けている場合や、物忘れが進んでいて軽い認知症が見られる場合であっても、一概に信託契約を締結することが出来ないとは言えません。
判断能力を備えているかどうかは、家族信託の相談を受ける専門家が、本人との面談・やりとりを重ねて、その都度判断能力の有無を慎重に見極めることになります。
ただ、実際には、認知症のために家族信託などの契約をすることが出来ないということはあります。
高齢者の場合、今は元気でも入院などをすると急速に判断能力が低下することがよくあるので、早めに元気なうちから家族信託の契約をしておくことが何より大切となります。

Q: 家族信託の信託契約書は公正証書で作成しなくてはいけないのでしょうか?

A:家族信託の契約書は、法律上は公正証書で作成しなくてもよいこととなっています。

しかし、信託契約で定めた内容について、後からその内容や契約当事者の判断能力があったかどうかなどの問題が生じることがあるため、公正証書で作成をしておくことが安全です(公正証書は公証人が関与して作成するので後日の争いを避けることができ、安心です)。
また、金融機関で家族信託の相談をする際に、契約書は公正証書で作成するように指示されることがよくあります。
公正証書は、公証人が契約内容・当事者の作成意思を確認するため、後日利害関係人が信託契約を否定することが困難となります。
公正証書で作成すれば、予めトラブルが発生することを防ぐことができ、また金融機関での信託口座開設などの手続きをスムーズに行うことが可能となりますので、公正証書による作成をお勧めします。

Q: 「受託者」が、お金を流用したり、勝手に不動産を売却したりする心配はないのですか?

A:家族信託は契約ですので、契約で定められていないことをするのは契約違反となります。

場合によっては、横領などにあたることにもなります。
家族信託は、信頼できる家族に財産を託すことが大原則ですが、法律上も安心して「受託者」に財産を任せることができるような仕組みや制度が用意されています。
1つは、「信託監督人」という制度です。
財産を託された「受託者」がしっかりと財産の管理をしているかをチェックする人を置くことができます。
この「信託監督人」は、信託の専門家である司法書士などが就任することが多いです。
また、「受益者代理人」という制度もあります。
家族信託の「受益者」には、「受託者」を監督する権利がありますが、「受益者」自身が、未成年者、認知症の人や障がいを持つ人の場合があります。
こうした場合は、「受益者」は「受託者」の監督を行うことが十分に出来ません。
その場合には、上記の「受益者代理人」を選び、その「受益者代理人」が、「受益者」に代わって「受託者」を監督するとともに、「受益者」に代わって様々な意思表示や判断をしていくのです。
このような「信託監督人」や「受益者代理人」の制度を利用することによって、安心して「家族信託」を設定することが出来るようになっています。

Q: 家族信託をしておけば、遺言をする必要はないのですか?

A:すべての財産を信託財産にすることは、基本的にできません。

信託契約によって信託する財産は、信託契約時の財産に限られ、たとえすべての財産を信託したとしても、信託契約した後年金や給与等の収入があることが通常ですから、信託財産以外については、誰に相続させるかは「遺言」によって定めておく必要があります。

Q: 家族信託をしたことで、税法上の特例が受けられないようなことはありますか?

A:家族信託をしても「小規模宅地の評価」など税法上の特例や軽減措置などすべて要件に合致すれば受けることが出来ますのでご安心ください。

ただし、信託した不動産の所得が赤字である場合、信託していない不動産の所得が黒字となっても、黒字から赤字を差し引くこと(損益通算)ができないこと、加えて信託した不動産の所得の赤字部分の翌年繰越もできないことにご注意ください。
詳細についてはお問い合わせください。
当センターでは家族信託に精通した専門家がご対応いたします。

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  • 不動産
  • 預貯金・株式
  • 不動産の売却
  • 不動産の放棄

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