鹿児島銀行の預金相続手続きのご相談
鹿児島銀行の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかの相談は当事務所の無料相談で随時承っております。
当事務所は相続・遺言のご相談をお受けする中で、鹿児島銀行の預金の相続手続きに数多く携わった経験がございます。
当事務所の相続無料相談では、皆様の疑問にお答えさせていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。
鹿児島銀行は明治12年に第百四十七国立銀行として設立されたのが始まりで、2021年5月現在県内中心に150程度の店舗数を持つ住民には最も親しみのある銀行です。
※他の地元銀行やJA(農業協同組合)などでの相続手続きの場合、契約した支店で手続きをするのが一般的ですが、鹿児島銀行では、原則どの支店でも相続手続きが可能です。
鹿児島銀行の預金の相続手続きを進める場合
銀行口座を持っている名義人が亡くなった場合は相続の届出を行います。銀行預金の相続手続きでは多くの戸籍(除籍)謄本などが必要となりますが、不動産登記の際に使ったものがそのまま使用できます。足りない書類があった場合は必要に応じて司法書士が取得することもできますから、相続人が除籍謄本等の収集をする必要はありません。
預貯金の名義変更でご依頼いただいたお客様にやっていただくことは、原則、
印鑑証明書の取得
・・・相続人全員の印鑑証明書
当事務所で作成した書類等への署名押印
・・・遺産分割協議書や委任状など
のみです。
面倒な手続きはすべて当事務所が行うことができますのでご相談ください。被相続人の口座などが不明である場合、残高証明を取得する事により口座を調査する事もできます。
鹿児島銀行の相続手続きでは預金を解約する払い戻し手続きか、預金の名義人を被相続人から相続人に変更する名義変更手続きのどちらかを取ることになります。
銀行預金の相続手続の必要書類
一般的に銀行預金の払い戻し手続きまたは名義変更手続きにどの銀行でもほぼ必要な書類は主に以下のとおりです。必要な書類、有効期限などは金融機関により取扱いが違いますので、ご自分で銀行の相続手続きする場合事前に金融機関にご確認ください。
- 払戻請求書・名義書換依頼書など
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍と印鑑証明書(有効期限にご注意ください)
- 被相続人の通帳やカード
- 遺産分割協議書・金融機関所定の同意書・遺言書など
金融機関手続きサポート
亡くなった方の名義となっている銀行預金の解約・証券会社の名義変更に関する手続きをすべて代行いたします。金融機関の解約等のみの手続きの代理も低額で承ります。
日中、金融機関に出向くことが難しく手続きがなかなか進められずお困りの方など、是非ご相談ください。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
遺産相続に関する手続きの一切をまるごとお任せいただけるサービスです。
不動産の名義変更や、預貯金・有価証券等の相続手続きを含めた相続に関する面倒な手続きをトータルでサポートいたします。
主な業務内容
戸籍の収集による相続人確定・遺産分割協議書の作成・預貯金、生命保険、株式の相続手続き・不動産の名義変更・相続税申告をする税理士等の手配・etc…