実家信託
何もできなくなる前に、家族で最善の対策を!
実家に住む人がいなくなった時、家をどうするか家族で話し合っていますか?
考えられる選択肢は3つ!
①家族の誰かが住む/②売却する/③賃貸にする
将来的に相続し、家族の誰かが実家に住む場合は問題ありませんが、そのような予定のない場合は実家を信託することを検討するべきです。
なぜなら、親が認知症にかかり判断能力が低下すると、②売却や③賃貸を選ぶことができない可能性があるからです。
管理の問題はもちろん、介護や高齢者施設の費用の確保など、様々な面で実家が負担にならないように早めの対策を行いましょう。
成年後見制度のデメリット
親が認知症になった場合、これまでは成年後見制度が活用されてきました。しかしながら成年後見制度では裁判所の監督のもとで財産管理を行ないます。また、成年後見人の重要な役割の1つに本人の財産が減らないよう守ることがあり、不動産売却に関しては慎重な姿勢です。さらに成年後見制度は、親の財産が多い場合や不動産をお持ちの場合、専門家(弁護士や司法書士等)が後見人に選ばれることが多く、毎月3~5万円の報酬を専門家に対し、支払い続けることになります。
実家信託を行うメリット
1)マイホーム(ご実家)の処分をお子様で決められる
判断能力の低下後もお子様だけで実家の管理・修繕・建替え・売却・賃貸などを決められます。
売却などで得たお金を介護費用や親の生活費用にあてられます。
2)遺言のように相続を決めておくことができる
仮に売却しなかった場合でも、遺言のように優先的に相続してもらいたい子供や、相続の割合を決めておくことができます。
3)生前贈与や他の方法に比べ費用を抑えられる
信託なので、贈与税や不動産取得税などが発生しません。
成年後見制度を利用するよりも手続きも分かりやすくて、費用も安価に抑えられる場合がほとんどです。
「実家信託プラン」の内容
① 信託財産
ご実家の土地建物(マンションも信託可能)
② 委託者
ご実家の所有者様
③ 受託者
ご実家の管理を行うことのできるご親族様(できれば委託者より年齢の若いお子様)
④ 受益者
ご実家の所有者様
※贈与税はかかりません。
⑤ 信託の開始時期
原則は,契約時点となります。
⑥ 信託の終了時期
原則は,委託者様の死亡時となります。死亡後のご実家の所有権をどなたに承継されるかを決めておくことも可能です。
実家信託プラン
20万円(税込22万円)
※ご実家以外に預貯金等も信託したい、信託契約の内容にに第二受益者や信託監督人等を付記したい場合などは,通常の「家族信託」の料金となります。
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