相続登記の義務化で数次相続は減る?

社会問題となっている所有者不明土地の対策として、令和6年4月1日に相続登記が義務化されました。自分に関係があるのか、相続登記しなかったら何が問題なのか、罰則は、など気になることが沢山あるのではないでしょうか。

本記事では相続登記義務化の詳細、所有者不明土地の原因となる数次相続の概要、混同されやすい代襲相続と数次相続の違い、所有者不明土地がこれ以上増えることを防止できるのかについて詳しく解説します。

読後には、相続登記を放置するリスク、数次相続・所有者不明土地を防止する重要性が理解でき、次へのステップが明確になっているでしょう。

令和6年4月1日から相続登記義務化がスタート

ここでは、相続登記が義務化された目的、期限、罰則、どうしても相続登記ができない場合の対応などについて解説します。

相続登記義務化の目的

相続登記義務化の目的は、所有者不明不動産の防止です。

所有者が亡くなった不動産の相続登記がされずに放置されると、相続人が死亡して相続人が増える、遺産分割協議が難航する、相続人がさらに亡くなる、という悪循環に陥ってしまいます。

悪循環に陥り放置された不動産は、名義が登記簿の名義を見てもどこの誰かが分からない、「所有者不明土地」となってしまいます。近年、この「所有者不明土地」の増加が社会問題となったため、解決策として相続登記が義務化されました。

相続登記の期限

相続登記の期限は、「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」です。また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

相続登記を期限内にしなかった場合の罰則

正当な理由なく相続登記を期限内に行わなかった場合は、10万円以下の過料となります。過料は刑事罰などの「罰金」「『科』料」とは違うため、前科はつきません。ただ、安くはない金額ですので、注意しましょう。

他の相続人の合意が得られず、期限内に相続登記できない場合は?

他の相続人の合意が得られていない、相続人が多すぎて調査できない、などの事情で相続登記ができない場合には相続人申告登記を行います。

相続人申告登記は、不動産の名義人が亡くなった(相続が開始した)ことと、自分が相続人であることを申し出る登記です。相続人申告登記はあくまで、名義人の相続開始の事実と相続人が誰かを公示する登記のため、持分などは登記されません。

しかし、相続人申告登記をしていれば相続登記の義務を果たしたとみなされ、罰則を受けることはなくなります。また、所有者不明土地になる可能性が低くなり、相続登記義務化の目的にも叶う結果となります。ただし、将来的には相続登記は必要ですので先伸ばしにしていることをご留意ください。

数次相続とは

数次相続とは、被相続人(亡くなった方)の遺産分割が終わる前に、相続人が亡くなり、次の相続も始まってしまうことです。以前は相続登記が数十年放置されて数次相続が次々発生するケースもあり、前述のような所有者不明土地の原因となっていました。

数次相続の具体例

数次相続の具体例は次のようなケースです。なお、最初に起こった相続を一次相続、次に起こった相続を二次相続と呼びます。

事例① 母が死亡し、その後に父が死亡

一次相続 平成20年に母が死亡し、相続人は父(配偶者)と長男(子)・次男(子)の3名
二次相続 令和5年に父が死亡し、父の相続人は長男・次男の2名

母の財産が少ない、または自宅のみの場合にはよく見られる数次相続です。この場合、母の相続財産について厳密に言えば、長男は母の相続(一次相続)の相続人としての立場と、「父が相続していた母の相続分」の相続人(二次相続の相続人)としての立場を兼ねています。これは、次男も同じです。

この場合、結局は父固有の相続財産も長男・次男が相続するため、実質的には長男・次男の2人で母・父の相続財産を分けることになり、数次相続ということを実感せずに手続きが終わるでしょう。しかし、父の出生時から死亡時までの除籍謄本等を取得する必要が出てくるため、その結果、父の婚姻前の子が見つかった場合、その方も相続人となるため、手続きが複雑になる恐れがあります。

事例② 子から孫へ

一方、子から孫への数次相続は、少し状況が変わります。

一次相続 平成20年に母が死亡:相続人は父(配偶者)・長男(子)・次男(子)の3名
二次相続 令和5年に長男が死亡:長男の相続人は長男の妻・長男の子の2名

二次相続後、母の相続人は父(配偶者)、次男(子)、長男の子(孫)、長男の妻(子の配偶者)となります。

長男の子の立場から考えると、祖母の相続に関して、祖父・叔父・自分の母と遺産分割協議することになります。また、長男の妻の立場では、義理の母の相続について義理の父・義理の弟・自分の子と遺産分割協議しなければなりません。

結局2人の兄弟で父母の遺産分割する事例①に比べて、事例②は孫と祖父、叔父と甥、長男の妻と義理の父・弟と、相続人同士の関係が遠く、複雑になってしまいます。

数次相続の問題点

数次相続には、いくつかの問題点があります。

相続人が増える

事例②のようなパターンでは、相続人がねずみ算式に増える恐れがあり、10年・20年で相続人が2倍3倍に増えてしまうかもしれません。

世代間のギャップがある

事例②では、親世代(父)・子世代(次男・長男の妻)・孫世代(孫)と相続人が3世代に拡がっています。世代間の考え方の違いに加えて、遠方に住んでいて疎遠、そもそも行き来が無い、といったケースでは遺産分割協議を行うだけでも大変ではないでしょうか。

また、相続人の中に高齢で認知症を患っている方がいれば、成年後見人の申立が必要となり、場合によっては特別代理人の選任手続きも必要です。更に、数次相続では未成年が相続人になる場合も多く、事例②のような数次相続であればほとんどのケースでは親権者(生きている方の親)が共同相続人となっているため、こちらも特別代理人の選任が必要です。

代襲相続との違い

数次相続と似たものに、代襲(だいしゅう)相続があります。代襲相続の概要と、数次相続との違いは次のとおりです。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来の相続人が、被相続人(亡くなった方)よりも先に亡くなっている、相続欠格、相続人廃除のいずれかの原因で相続権を失っている場合、本来の相続人の子が代わりに相続する制度です。

たとえば、被相続人(亡くなった方)の子が被相続人よりも先に亡くなっていれば、子に代わって子の子(被相続人の孫)が相続することを言います。

代襲相続の具体例

前述の事例②において、長男が先に死亡している場合が代襲相続となります。この場合は数次相続ではないため、一次相続・二次相続とは表現しません。

事例③
(1)平成20年に長男が死亡:長男の相続人は長男の妻(配偶者)・長男の子の2名
(2)令和5年に母が死亡:母の相続人は父(配偶者)・長男の子(孫:長男の代襲相続人)・次男の3名

本来の相続人は父(配偶者)、亡長男(子:平成20年に死亡)・次男(子)の3名ですが、長男は母より先に亡くなっているため、長男の子(孫)が代襲相続します。また、長男の妻には代襲相続する権利が無い点に注意してください、

数次相続と代襲相続で相続人が違う

数次相続は「一次相続の相続人」に相続が発生するため、「一次相続の相続人」の配偶者にまで相続権が拡がってしまいます。一方、代襲相続はタテの関係(祖父母、父母、子、孫などの直系)にのみ発生します。

そのため、長男の配偶者は、事例②(数次相続)では母の相続人(正確には相続人の相続人)になり、事例③では母の相続人になりません。

代襲相続は防げないことが多い

代襲相続の原因は、被相続人より先に死亡する、相続欠格、相続人の廃除ですが、もっとも多い代襲原因は死亡です。

人がいつ死ぬかは誰にも分からないため、代襲相続を防ぐことは不可能でしょう。しかし、数次相続は相続が起こるごとに遺産分割を完了させていれば防ぐことができます。

まとめ

相続登記義務化は、所有者不明土地の増加を防ぐだけでなく、数次相続の問題を減らすことも期待できるでしょう。特に、複数の相続が発生する前に登記を済ませることで、数次相続の防止、相続手続き複雑化の回避ができるでしょう。

まだ相続登記を済ませていない、相続人が多くなり過ぎて困っているという方は、不動産と相続の専門家である司法書士に相談しましょう。

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