新制度スタート!相続登記と相続人申告登記どちらがいいの?相続人申告登記のメリット・デメリットを解説します
当センターも含め、関係各所よりかねてからアナウンスされていた相続登記の新制度がスタートしています。
今年4月から相続登記の申請義務化が始まり、併設される形で相続人申告登記制度が設けられました。
これにより、国民は実質的に相続登記と相続人申告登記のどちらかを選べる状態となっています。
本章では新設された相続人申告登記のメリットやデメリットを押さえながら、相続登記と相続人申告登記のどちらがいいのかという視点で解説していきます。
相続登記申請義務化と相続人申告登記制度が同時スタート
所有者不明土地の増加抑制などを目的に、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
必要な相続登記を怠ると10万円以下の過料を課せられるという罰則付きのルールですから、私たち国民は制度をしっかり理解して不利益が生じないようにしなければなりません。
このルールには遡及効があり、2024年4月1日より前の相続で生じた相続不動産にも適用があることに注意が必要です。
新制度スタート前に発生した相続不動産については上記スタート期日から3年以内に、新制度スタート後に発生した相続不動産については相続発生から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
ただし、遺産分割協議が長引いて期限内に相続登記ができないようなケースを想定し、相続人申告登記を利用できることになっています。
相続人申告登記は、相続人自身が法務局に名乗り出ることで名前や住所が登記簿に付記されることで、一応相続登記の義務を果たしたものとして取り扱われるものです。
しかし、遺産分割協議が面倒だからという理由で積極的に行わず、簡易な相続人申告登記を選択するという人も出てくるかもしれません。
結論からいうと、安易な理由で相続人申告登記を選択することは決してお勧めできません。
以下では相続人申告登記のメリット・デメリットをまとめた上で、その理由を説明していきます。
相続人申告登記のメリット
まずは相続人申告登記のメリットからまとめてみましょう。
メリット① 罰則を避けられる
相続人申告登記をすると、その人物は相続登記の義務を果たしたものとして取り扱われるため、期限までに相続登記ができなくても罰則の適用を受けることがなくなります。
正確に言うと、相続人申告登記は相続登記をする義務を先延ばしにする効果であり、後で可能になった時点で相続登記をすることになるのですが、「必要な手続きを怠っている」という状態から脱せるのは精神的にも安心できます。
メリット② 手続きが簡単
相続人申告登記は、相続登記と比べて手続き的に簡易で手間があまりかかりません。
また、「自分が相続人の一人です」と名乗り出るだけの手続きなので、多くの資料を必要としません。
相続人申告登記には以下の資料で手続きができます。
- 被相続人の死亡の事実が確認できる戸籍謄本
- 被相続人と自身の関係を示す戸籍謄本
- 自身の住民票
- 申請書
少数の資料で手続きを済ませられるので、相続人申告登記は簡便な手続と言えます。
メリット③ 登録免許税がかからない
相続人申告登記では登録免許税がかかりません。
通常、不動産の名義を相続人に変える相続登記では固定資産税評価額の0.4%の登録免許税がかかります。
数万円~数十万円程度の登録免許税がかかるケースが多いと思いますが、相続人申告登記ではこの費用がかかりません。
相続人申告登記のデメリット
次にデメリットもまとめて見ていきましょう。
デメリット① 後で相続登記が必要になる
ルール上、相続人申告登記はどうしても相続登記ができない時のための救済措置という位置づけで、あくまで仮の手続きに過ぎません。
ですから遺産分割協議が整うなどして相続登記が可能になったら、事前に相続人申告登記を済ませていたとしても後で相続登記をやり直さなければなりません。
遺産分割協議が整うなどして相続登記が可能になったら、その時点から3年以内に相続登記をしないとやはり罰則を課されてしまいます。
デメリット② 二度手間でコストもかかる
相続人申告登記をした後に相続登記がいずれ必要になるわけですから、二つの申請手続き分の手間と費用がかかることになります。
登録免許税は一回分だけですが、手続きに必要な資料収集や法務局に出向くための手間と費用が余計にかかるので、長い目で見れば手間の面でも費用の面でも決してお得な制度とは言えません。
デメリット③ 登記簿に名前と住所が載る
相続人申告登記をすると登記簿にその人の名前と住所が記載されます。
複数相続人のうち自分だけの名前が載った場合、その不動産に関してとりあえずの責任者だと外部から認識されることになるでしょう。
固定資産税の支払い通知書の郵送先として行政から認識されたり、セールスなどの対象にされたりしてしまうこともあるかもしれません。
デメリット④ 利活用に制限がかかる
相続人申告登記は対象不動産の権利関係を確定させるものではありません。
つまりその不動産の所有権が誰にあるのかということを確定させる効果がないということで、登記簿を見ても誰が所有者なのか第三者は判断できません。
誰が所有者かわからないのは、その不動産の利活用を考える際に問題となります。
例えば相続税の支払原資の調達のためにその不動産を売却したいとした場合、買い手は必ずその不動産の登記簿を取って所有者を確認します。
相続登記がなされるまでは権利関係が確定しないので、登記簿を取っても所有者の確認が取れません。
そのため売却が叶わないということになります。
相続人申告登記はあくまで仮の手続き
以上、相続人申告登記のメリット・デメリットを見てきましたが、この制度はどうしても相続登記ができない事情がある場合の救済措置であり、あくまで仮の手続きに過ぎません。
いずれは相続登記が必要になるのですから、手間や費用が二重にかかることを避けるためにも、当初から本来の相続登記ができるように可能な限りの努力をするべきです。
スムーズに相続登記を行うためには以下のことに留意して相続発生前から事前に準備しておくのがお勧めです。
お勧めの準備
- 相続が起きる前に遺産の構成などを把握しておく
- 推定相続人同士で話し合い、不動産を承継する人物の見込みを立てておく
- 対象不動産の売却(換価分割の予定など)が見込まれる場合は不動産会社に相談し、推定売却価格を掴んでおく
- 相続発生後は速やかに遺産分割協議を行い、不動産の分割方法を確定させる
- 必要に応じて相続および相続不動産に詳しい専門家に相談しておく
上記のような準備をしておき、相続人申告登記を避けて本来の相続登記を期限内に済ませられるようにしておきましょう。
まとめ
本章では相続人申告登記のメリット・デメリットを押さえながら、相続登記と相続人申告登記のどちらがいいのかという視点で見てきました。
相続発生当初、実質的に国民は相続登記と相続人申告登記を選べることになりますが、結局は後で相続登記をしなければならないので、手間や費用の増加を防ぐためにもできるだけ当初から相続登記ができるように準備しておきましょう。
当センターでは相続登記はもちろん、相続に関係するあらゆる不安や心配事をまとめてご相談いただけます。
遺産構成上の問題で遺産分割協議がまとまらない、不動産の承継者や分割方法がなかなか決まらないといった課題も多く解決してきた実績がございますので、安心してご相談いただけます。
不動産、法律、税務、各種手続きなど相続に絡む内容をワンストップでお受けできる体制を整えておりますので、お気軽にご一報をいただけますと幸いです。