相続登記の申請義務化間近!要らない土地を国に引き取ってもらう方法や負担を免れる方法について解説します
一般に土地は高い価値があり、建物と違って経年劣化がないためにその価値を維持することができます。
多くの場合、相続した後に売却することでまとまった金額を手にすることができますが、全ての土地がそうとは限りません。
場合によっては相続にかかる手間や相続した後の管理などを考えると相続しない方が良いというケースもあります。
今後、相続登記の申請義務化が決まっているので、手間の面では相続人の負担が出るのは確実です。
他方、要らない土地は国に引き取ってもらう新ルールも施行されているので、本章では要らない土地の負担を避ける方法について詳しくお伝えしていきます。
相続登記申請義務化で手続き負担が増えます!
当センターでも引き続きお伝えしている通り、相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されることが決まっています。
このルールには遡及効があるため、上記期日を境にして相続登記が未了の不動産全てに義務化の効力が及びます。
登記未了の不動産所有者には罰則付きで登記申請義務が課されるので、すでに未登記の不動産をお持ちの方、これから不動産を相続する方は登記手続きの手間や費用が確実に発生すると認識してください。
土地を国に引き取ってもらう新ルールが始まっています
我が国の土地相続における現実問題として、土地の管理に多大な負担を負うケースがあることがかねてから指摘されていました。
これを背景として国は法整備を進め、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「国庫帰属法」)が制定されることとなり、2023年4月から相続土地国庫帰属制度の運用が始まっています。
開始間もないためまだ利用実績は多くないようですが、不要な土地のために固定資産税などの税金や管理の手間、費用を仕方なく払い続けていた人にとってありがたい制度です。
不要な土地を国に引き取ってもらうことで所有者としての責任や金銭的な負担を避けられるわけですが、この制度は簡単に利用できるわけではなく、一定の費用負担を講じた上で要件を満たす場合にしか利用できません。
お世辞にも利用勝手が良いとは言えないため、このルールがあるからと安心して不要な土地を安易に相続してしまわないように留意しましょう。
なお、この制度は土地だけが対象で、建物は対象外になります。
どのような土地が対象になるのか?
引き取る側の国としても利用が制限されたり、管理が難しい土地は押し付けてくれるなというのが正直なところで、以下のような土地は相続土地国庫帰属制度を利用することができません。
- 建物が建っている
- 抵当権などが付いている
- 通路などほかの人に利用される土地である
- 有害物質に汚染されている
- 境界が不明だったり所有権の帰属について争いがある
- 崖があるなど管理が難しい
- 工作物や車両、樹木などがある
- 地下に何らかの埋蔵物がある
- 隣地所有者と争いがある
- その他、管理や処分等に労力や費用が過分に発生する
以上のような事情がある土地は相続土地国庫帰属制度を利用できません。
正直、これらのような面倒がある土地こそ国に引き取ってもらいたいところですが、残念ながら拒否されてしまいます。
もし利用できる場合も一定の費用がかかり、審査手数料として土地一筆につき14000円、そして土地の維持管理にかかる負担金として概ね20万円~の費用もかかります。
負担金の額はケースに応じて増大し、国の想定では市街地の宅地などは100万円程度の負担も考えられるとしています。
相続土地国庫帰属制度の利用の流れ
本制度を利用する場合、まずは必要資料を揃えて法務局に申請手続きを行います。
要件を満たしているかどうかのチェックや、多くの必要書類の取得・作成が必要になるので、専門家の手助けが必要になるでしょう。
審査手数料を納めて申請した後、境界に問題がないかどうかなどを確認するために法務局から隣地所有者に対して情報の通知がいきます。
土地の要件について現地確認も行われ、必要であれば追加の資料の提出などを求められます。
諸々の手続きを経て、申請が承認された旨、もしくは承認されなかった旨が通知されます。
承認された場合は通知を受け取ってから30日以内に負担金を納める必要があり、これを逸すると承認の効力が失われてしまうので注意が必要です。
大抵の土地は売却できます
相続土地国庫帰属制度はお世辞にも使い勝手が良いとは言えず、一定の費用負担も生じます。
わざわざこの制度を使わなくても、国内の大抵の土地は売却できるので、まずはこちらから検討するのがセオリーです。
使い勝手が悪い土地でも相応の値段にすればほとんどのケースで買い手が付きますし、市場で一般の買い手が付かない場合でも不動産業者を相手にして買い取ってもらう「買取」を検討することもできます。
居住用宅地として使えない土地でも、ビジネスとして土地を使う事業者は別方面で様々な利用法を検討できるので、大抵の土地は買い取ってもらえます。
当センターでは「相続手続き」から「相続不動産」の売却・確定申告まで一括してサポートしております。亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)、売却、相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)や確定申告まで一括してご依頼いただけます。
相続における遺産分割、相続登記手続き、不動産売却や確定申告手続きについては当センターへご相談ください。
また、不動産が売れない場合でも不動産を放棄するという形でサポートいたします。
詳しくはこちら→不動産放棄サポートページへ
相続しない場合はどうする?
利活用や売却がどうしても難しく、管理の手間や費用を何としても避けたいという場合は土地を相続しない方向で考えることになります。
遺産分割協議において自分が土地を相続しなくて済むように調整できることもあるので、可能であれば他の相続人に土地を引き取ってもらいましょう。
それが叶わない時は相続放棄をすることで土地の責任から逃れることができますが、その場合他の財産も一切もらえなくなります。
それがどうしても嫌だという場合は相続をした上で、上述の国庫帰属制度を利用して土地だけを手放すということも模索できます。
当センターではこのようなご相談も多く、解決実績が豊富にございますので、ぜひご相談頂ければと思います。
事前に専門機関に相談するのが安全
想定される土地が相続後に売却できそうか、あるいは相続土地国庫帰属制度を利用できそうか、相続が起きる前から確認しておくことが肝要です。
これらの可能性を踏まえた上で相続放棄の検討をすることになるので、相続が起きてしまってからでは相続放棄の期限に間に合わなくなる恐れがあります。
相続土地の扱いにおいては一つのルールや法律だけではなく、多方面から総合的な検討が必要になるので、ぜひ相続土地に明るい専門機関に相談するようにしてください。
まとめ
この回では相続登記申請義務化について押さえた上で、不要な土地を国に引き取ってもらう新ルールについてお伝えすると共に、不要な土地の管理負担を逃れる方法について全体的に見てきました。
不要な土地が遺産に含まれることが分かっている場合、そのまま相続すると過大な負担を背負ってしまう危険があるので注意が必要です。
そのリスクを避けるためには、相続が起きる前から土地の利活用や売却、国庫帰属制度の利用可否などを詳しく吟味、検討しておくことが望まれます。
素人考えで対応してしまうと思い通りにいかず、土地管理の負担を一生背負ってしまう可能性があるので、ぜひ相続不動産の課題解決をお手伝いする当センターにご相談ください。
当センターでは不動産の専門家はもちろん、法律や税務、各種行政手続きの専門家とも連携してワンストップで相談に応じる体制を整えております。
要らない土地の管理で困ることがないよう、相続放棄の手続や国庫帰属制度の情報、その他負担を避けるための方法、ノウハウを皆様に提供させて頂いておりますので、ぜひ一度ご相談頂ければと思います。