不動産の相続登記をするために必要な遺産分割とは
被相続人が不動産を持っていたときに、売却したり賃貸したりするために、名義を変更する必要があります。また、所有者不明土地が日本中至るところにあり、活用ができなくなっている現状を踏まえ、現在相続による名義変更の義務化の制度化が検討されています。
不動産の名義は登記というもので管理されているのですが、相続をした場合にも相続登記を行います。
その前提として、遺産分割が必要になることが多いのですが、遺産分割とはどのようなものでしょうか、またどのような場合に必要なのでしょうか。
このページでは、不動産を相続する場合に必要となる遺産分割とはどのようなものかをお伝えします。
1.遺産分割とは
まず、遺産分割とはどのようなものか確認しましょう。
1-1.共同相続をすると遺産は遺言がなければ共有とされる
被相続人が亡くなって相続が開始すると、遺言がなければ、相続人が複数居る場合には遺産は相続人の共有の状態にあるとされています。
このときに、相続があったからといって、自然に相続人の名義になるわけではなく、被相続人の名義のままになっている状態です。
被相続人名義の不動産を売却や賃貸をする場合に、不動産会社から登記が被相続人名義のままだと手続きができないといわれますので、相続登記をする必要があります。
この相続登記をするには、添付書類として遺産分割協議書などを添付する必要があるので、前提となる遺産分割が必要となります
1-2.遺言がある場合はどうなるのか
遺言がある場合で、遺言に不動産の所有権を誰が引き継ぐかが書かれている場合には、その人が所有権を取得します。
遺言があったとしても、不動産についての記述がない場合には、登記をするためには遺産分割が必要です。
また、遺言で相続分の指定をしているに過ぎない場合には、指定された相続分に従った遺産分割を行う必要があります。
遺産分割が必要である場合かどうか迷う場合、是非司法書士にご相談ください。
1-3.遺産分割に期限はないが早めに行う
相続における手続きにおいて、期限があるものがあります。
遺産分割はいつまでにしなければならない、という法律の規定はありません。
しかし、特に相続税の申告があるような場合のように、あとの手続きをスムーズにするために遺産分割協議が必要となる場合もあります。
相続税の申告で、小規模宅地等の特例を利用して、不動産の評価額を下げる場合には、遺産分割が終わっている必要があります。
相続税の申告自体が、相続開始を知った時から10ヶ月以内に行う必要があり、準備にかなりの時間を要するため、遺産分割自体は6ヶ月くらいまでに終わらせておく必要があります。
2.遺産分割
2-1.遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人の全員で話し合い、遺産の分割方法を決め、分割内容について合意することをいいます。
協議の方法について法律では何も定められていませんので、当事者全員が実家に集まって話し合ってもよいですし、電話やメール・SNSによるメッセージなどで個別に話し合いを重ねながら部分的に全員集まるという方法でも構いません。
遺産分割で合意をした場合には、遺産分割協議書を作成して、署名・捺印を行います。
相続登記をする場合には、相続人全員の印鑑登録証明書を添付するので、遺産分割協議書に使う印鑑も実印を利用します。この方法で手続きを行う人が最も多く、費用も安く、手続き終了までの期間も短くなります。ただし、相続人のうち一人でも合意しない方がいる場合には手続きが進まなくなります。各家庭において相続は千差万別です。感情のもつれや経済的事情が複雑に絡み合い手続きが進まなくなる場合もあります。相続手続きは経験がモノをいいます。相続経験が豊富な専門家と二人三脚で落としどころを見つけたほうがスムーズに遺産分割協議が進められます。なお、話し合いによる遺産分割がまとまらない場合には、遺産分割調停に進むことになります。
2-2.遺産分割調停
遺産分割が当事者間の話し合いでまとまらない場合には、法的な手続きによって遺産分割を行います。
その一つが家庭裁判所で行う遺産分割調停です。
調停とは、裁判官1名と専門知識を有する人の2名からなる調停委員が、当事者の話を聞きながら争いを整理して、調停案を当事者に示します。
当事者がこれに同意をすれば、遺産分割調停成立として、調停調書を作成して手続きを行います。
遺産分割調停に同意できない場合には、次の遺産分割審判に移行します。
2-3.遺産分割審判
遺産分割審判は、家庭裁判所において行われる手続きで、裁判官立ち会いのもと行われる手続きです。
法的な争いというと裁判を思い浮かべる方も多いと思うのですが、審判はもう少し柔軟な手続きになっています。
審判は調停と異なり、当事者を拘束する強力な手続きで、遺産分割の争いを最終的に解決するものです。
審判がおりて、それが確定すると、審判書と審判確定証明書を手に入れることができるので、これを利用して相続の登記を行います。
上記遺産分割調停、遺産分割審判の手続きに進む場合、弁護士に任せる場合には多額の費用が、ご自身で手続きをなされる場合には多くの書面を作成したり、何度も裁判所に出向いたりと非常に労力がかかり、手続きが終了するまで数カ月~1年以上かかることが通常です。上記遺産分割調停、遺産分割審判の手続きに進むと、心身共に疲弊すること、争った結果、結局法定相続分通り分割することとなることがほとんどですので、労力に見合わないです。よって、相続人全員での話し合いで合意することを目指すべきです。
3.遺産分割をするための流れ
では、遺産分割をするための具体的な流れを、被相続人が亡くなったところから順を追って確認しましょう。
3-1.被相続人が亡くなった直後
被相続人が亡くなった直後に、葬儀などを済ませます。
施設に入っていたなどで、身の回りのものの処分を急ぐような場合には、そこに遺言書がないかは確認しておくようにしましょう。
3-2.遺言書の有無を確認
相続に関する手続きを行う場合には、まずは遺言書の有無を確認します。
上述したように、身の回りのものを整理していると出てくることもありますし、遺言執行者という立場の人が、遺言があったことを教えてくれることもあります。法務局にて遺言書を保管している場合には、被相続人が指定した人に法務局から遺言が遺されていることを教えてくれるサービスも始まります。
公正証書遺言をしている場合には、相続人であれば全国の公証役場で探すこともできます。
遺言があれば、遺言の内容で相続をすすめることになりますが、自筆で書かれた遺言がある場合には裁判所にて遺言書の検認が必要になりますので、早めにご相談ください。
3-3.相続人が誰なのかを調べる
次に相続人が誰なのかを調べて確定する作業をします。
人によっては、今の家庭は再婚であって、前婚で別に子供はいたけども、全く交流がないようなケースもあります。
この場合でも、子供である以上は相続人となります。
被相続人の生まれるまでの戸籍謄本を遡って、相続人がほかにいないかどうかを調べて、相続人を確定します。
3-4.遺産を確定する
あわせて、遺産を確定する作業を行います。
基本的には被相続人が亡くなったときに、被相続人の名義のものになっているものを確認すれば良いです。
しかし、亡くなった日付以降に銀行預金が下ろされていた場合等には、遺産に加えてあげる必要があります。
遺産の範囲に含むべきかどうか争いがある場合には、最終的には遺産確認の訴えという訴訟を起こす必要もあり、早めに手を付けておくようにする必要があります。
3-5.相続人に関する特殊な事情をクリアにしておく
相続人に関するものとして、相続人ではあっても、その人が相続人として交渉することができない事情がある場合があります。
まず、親と未成年者の子が共同相続をする場合には、親は相続人として自分で交渉をすることができますが、子は未成年者なので親に代理してもらうことはできず、裁判所において特別代理人を選任する手続きを行う必要があります。
また、相続人の一人に、認知症などが原因で、遺産分割協議に参加できないような場合には、成年後見制度を利用し成年後見人を選定して、成年後見人に相続人の代わりに遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
3-6.遺産分割を行う
ここまで準備がそろって初めて遺産分割を行います。
まずは遺産分割協議を行い、合意ができれば遺産分割協議書を作成します。
合意ができなければ、遺産分割調停・審判を利用する必要があります。
3-7.相続登記を行う
遺産分割の結果、不動産を相続する人が、相続登記を行います。
登記は法務局で行うことになり、登記申請書を作成して、遺産分割協議書・戸籍に関する書類などの添付書類を添えて提出をすることになります。
4.まとめ
相続をした不動産の登記に必要な、遺産分割についてお伝えしました。
遺産分割といっても当事者で話し合うだけではなく、相続人の調査のために戸籍を遡り、遺産分割協議書を適切に作成する必要があります。
何か心配なことがございましたら、些細なことでも是非ご相談ください。