数次相続と相続登記~相続手続き中に相続人が亡くなった場合には~
高齢化の進展などもあり、祖父母が亡くなってその相続手続きをしていた親も亡くなるなど、相続が続いて発生するケースも珍しいことではありません。
このような相続は「数次(すうじ)相続」と呼ばれ、「祖父母から親への相続(一次相続)」と「親から子への相続(二次相続)」についての相続手続きが必要になります。
数次相続で取得した財産の中に不動産が含まれている場合には、相続登記において注意が必要になります。
本コラムでは、数次相続によって取得した不動産の相続登記について、解説していきます。
1.数次相続とは
数次相続の相続登記について解説する前に、まず数次相続とはどのような相続の形なのかを確認しておきます。
1-1.数次相続とは
数次相続とは、ある相続の手続きが終わらないうちに相続人が死亡し、続いて相続が発生することをいいます。
たとえば冒頭でも触れたように、亡くなった祖父(母)の相続について遺産分割協議をしている最中に、相続人であった父までも亡くなり、さらに相続が開始したようなケースをイメージすると分かりやすいでしょう。
なお数次相続には、二次相続までの相続に限らず、これまでの相続手続きがなされていなければ三次相続(以降)も含まれます。
1-2.数次相続と代襲相続は違う
数次相続と混同しやすい相続の形として、代襲相続があります。
代襲相続とは、相続人になるべき人が既に亡くなっているような場合に、相続人の子どもなどが代襲して相続することをいいます。
たとえば祖母が亡くなり相続が発生したけれども、相続人になるべき父は既になくなっているので、孫であるご自身が父を代襲して相続するようなケースです。
代襲相続では、父を代襲することになるものの、祖母からご自身への相続のみが発生しているため、1回分の相続について手続きをすれば済みます。
一方、数次相続では、祖母の相続に続いて父の相続が発生しており、2回分の相続について手続きをしなければならないという違いがあります。
2.数次相続と相続登記
数次相続によって不動産を取得した場合には、相続登記において通常の相続と異なる特徴があります。
2-1.数次相続と相続登記
日本では、不動産については、当事者が申請して登記を備える登記制度が採用されています。しかし、不動産を相続によって取得しても登記を備えるメリットが少ないことなどから、相続登記がなされないまま引き継がれている不動産も少なくないという問題がありました。
ところが、法改正によって、土地の相続登記の申請が令和6年度(2024年度)までに義務化されることとなりました。
そのため相続登記がなされないまま引き継がれている土地に関しても、これからは相続登記を申請しなければならなくなります。
数次相続によって土地を取得している場合や取得する予定がある場合には、複数の相続が生じている分、相続登記を申請するための書類の収集や申請書の作成などに時間がかかる可能性があります。そのためできるだけ早くから相続登記の申請ができるよう準備を進めることが大切です。相続登記の義務化については、後程詳しくご説明します。
2-2.数次相続では中間の登記を省略できることもある
相続登記は、基本的にそれぞれの相続ごとに申請する必要があるため、一次相続と二次相続が生じていれば、2件の相続登記の申請が必要になります。
しかし例外的に、数次相続によって取得した不動産の「中間の相続人が一人である場合」には、一次相続と二次相続に関して1件の相続登記で申請することが認められています。
「中間の相続人が一人である場合」とは、たとえば祖父→父→子どもと数次相続があったときには、中間の相続人の父が祖父の唯一の相続人であったような場合をいいます。
また中間の相続人が複数いたとしても、他の相続人が相続放棄するなどして一人の相続人が相続した場合も該当するとされます。
上記のケースでは、1件の申請で数次相続に関する登記ができ、登録免許税も1件分の負担で済むというメリットがあります。
2-3.数次相続における免税措置
数次相続の登記では、期間限定(現時点では令和4年3月31日まで)で登録免許税の免税措置の適用が受けられる可能性もあります。
免税措置が適用される登記は、「相続によって“土地”を取得した“故人”を登記名義人とする所有権移転登記」です。相続には、遺贈によって土地を取得した相続人も含むとされています。
たとえばA→B→Cと数次相続があった場合には、基本的には、AからBへの相続登記(一次相続分)とBからCへの相続登記(二次相続分)の2件の申請が必要になります。
そのため通常は、それぞれの登記において登録免許税を負担しなければなりません。
しかし免税措置の適用を受けたときには、一次相続分のAからBへの相続登記については登録免許税を支払わなくて済むことになります。
司法書士などに相談しながら、上手に免税措置を活用するとよいでしょう。
3.相続登記の申請の義務化
令和6年度(2024年)までに義務化される相続登記の申請ですが、その主な内容は次のとおりです。
3-1.相続登記の申請の義務化の内容
これまで任意とされていた相続登記ですが、義務化によって、相続人が、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなります。
義務化の制度が施行される前から長期間相続登記をしていない不動産を所有しているような場合には、制度がスタートしてから3年以内に相続登記をすることが義務付けられます。
3-2.義務に違反した場合の罰則
相続登記の申請義務に違反して、相続で取得した不動産について何も行動しなかった場合にはどうなるかは気になる点だと思います。
この点については、法律によって10万円以下の過料という罰則が規定されています。
つまり、相続人が、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しない場合には、罰則の規定が適用される可能性があるということです。
もっとも、相続人などが多く登記申請に必要な資料が期間内に収集できないなどの“正当な理由がある場合”には、罰則規定の適用はないのでご安心ください。
3-3.遺産分割が期間内に終わらない場合
相続人同士で話し合いがまとまらない場合などには、相続人が、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年という期間内では、誰が不動産を取得するかが分からないということもありえます。
そういった場合には、期間内に相続登記を申請することはできなくなります。しかし「相続人申告登記」を申請すれば、義務から免れることができます。
「相続人申告登記」は、自分が相続人であることについて戸籍を示して申告する、相続登記よりも簡単にできる登記です。
相続登記と違って他の相続人に関係なく自分一人で進められるので、遺産分割が期間内に終わらない場合には「相続人申告登記」申請することを忘れないようにしましょう。
なお「相続人申告登記」の制度は、相続登記の義務化がスタートしてから利用することができます。
4.まとめ
本コラムでは、数次相続と相続登記について解説していきました。
数次相続によって取得した不動産がある場合には、相続登記の申請において通常の相続登記と異なる点もあります。
特に申請のための必要書類の収集が大変であり、相続人の特定が難しい場合が多々あります。
一度きりの相続手続き、失敗しないためにも、相続について経験豊富な当センターの専門家にご相談ください。