相続登記を司法書士に任せるべき6つの理由【自分で登記手続きする際のリスクも解説】
土地建物等を相続した場合は所有権移転の手続きが必要であり、新たな所有者(相続人)を登記名義人として登記します。登記制度は簡単に言うと法務局が管理する土地建物等のデータベースですが、相続登記をせずに放置するケースが非常に多く、国家レベルの社会問題にもなっています。
令和6年4月までには相続登記の義務化がスタートすることとなりましたが、日常的な手続きではないため、具体的な方法がわからないという方も少なくありません。
今回は相続登記を行う手順や必要書類などを解説しますが、かなり複雑な手続きになるため、司法書士への依頼も検討しておくべきでしょう。
司法書士の費用相場もご紹介いたしますので、不動産を相続する可能性の高い方はぜひ参考にしてください。
相続登記とはどんな手続き?
土地建物等の不動産は原則として登記されており、現在の所有者や権利関係などが記録されています。相続発生後には新たな所有者(相続人、受遺者など)へ変更する必要があります。
簡単にいうとデータベースの書き換えですが、相続の経験は生涯に1~2回という方がほとんどなので、手続き方法は「わからなくて当たり前」といえるでしょう。
ではさっそく、相続登記の手順や必要な書類などをわかりやすく解説します。
相続登記の方法と手順
土地建物等の所有者が亡くなった場合、遺言書の有無によって相続登記の手続きは3パターンに分かれます。亡くなった方(被相続人)が遺言書の存在を明らかにしていないケースもあるので、まず遺品整理を行い、遺言書の有無を確認しておきましょう。
亡くなった方が遺言書を残していた場合
一定要件を満たした遺言書には法的効力があるため、原則として遺言書どおりに遺産を承継します。ただし民法では、相続人全員の合意があれば、遺言書に従わず相続人同士で遺産配分を決めてもよいとされています。遺言書が要件を満たさず無効であった場合も含め、相続人同士で遺産配分を決める場合は、次に解説する遺産分割協議を行います。
遺言書がなく相続人同士で遺産の分け方を決める場合
亡くなった方が遺言書を残していない場合、遺産分割協議によって財産の承継者を決定します。遺産分割協議は相続人全員の参加が必要であり、話し合いが決着した場合は遺産分割協議書を作成します。ただし、遺産の全容が不明な状態では話し合いも決着しないため、土地建物等の不動産については名寄帳や公図などを取り寄せておき、不動産の場所や不動産の固定資産税評価額などを調べておく必要があります。
法定相続分に従って相続する場合
遺産分割協議がまとまらず長期化した場合、法定相続分に従って登記しておくこともできます。手続きは相続人のうちのお一人からでもできますが、不動産の活用や売却、修繕や解体には共有者の同意が必要であり、あまりおすすめできる方法ではありません。
相続登記に必要な書類
相続登記をする場合に、必要な書類の一例を記載いたします。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(謄本)・戸籍の附票
- 相続人の現在戸籍(抄本でOK)
- 遺産分割協議書(実印の押印が必要)
- 印鑑証明書(作成期限なし)
- 住民票(不動産を相続する方のみ)
- 不動産の固定資産税評価額が分かる書類(固定資産税評価証明書等)
あくまでも上記は代表的な例であり、必要な書類は相続の内容等により異なりますので、専門家に確認することをお勧めいたします。
自分で相続登記をした場合に生じるリスクやデメリット
実際に相続登記をする場合、必要書類は役所や法務局から入手するため、平日の開庁時間に出向く必要があります。郵送扱いも可能ですが、郵送日数分のロスがあり、様式や記入要領を間違えるとさらに日数がかかるため、現役で勤めている方には時間の確保がネックになるでしょう。
特に被相続人が転籍している場合は戸籍を辿る作業が大変であり、戸籍収集だけでギブアップするケースも珍しくありません。
また相続の仕方により、相続税の額や空き家になった不動産を売却することを検討されていらっしゃる場合には、譲渡所得税等の額が変わることがあり、素人判断で行うと無駄な税金を支払うことになってしまうことが往々にしてあります。
お一人で相続登記の手続きを進めた結果、無駄にお金や時間を費やしてしまったという話はよく聞きます。将来の相続にも影響がありますので、相続登記の手続きは慎重に行う必要があります。
相続登記を司法書士へ依頼した方がよいケース
司法書士には必要書類の収集から作成・登記まで全てを依頼でき、誰が登記名義人になるとよいか?などの法律相談にも対応できます。現金や預貯金に比べて不動産相続は複雑になるケースが多いので、不安がある場合は気軽に相談してみることをおすすめします。
ケース1.仕事が忙しくて時間が取れない場合
相続が発生した場合、まず相続財産や相続人の調査が必要です。しかし現実の相続では葬儀や法要、被相続人の準確定申告や年金の受給停止など、期限付きの行事や手続きが重なるため、なかなか調査にまで手が回りません。
しかし、司法書士に調査を依頼すれば期限付きの手続きに集中できるため、多忙な方ほど利用価値は高くなります。
ケース2.相続する不動産が多数ある場合
土地や建物の数に応じて必要書類も増えるため、準備に時間がかかり手続きも複雑になります。不動産が多ければ多いほど書類の漏れやミスも生じやすくなるので、不安がある場合は登記の専門家である司法書士へ任せるとよいでしょう。
ケース3.複雑な登記手続きに不安や抵抗感がある場合
相続や不動産関係の手続きは専門性が高く、不慣れな方にとっては難易度の高い作業になるでしょう。要領を得ないまま手続きを進めるとストレスにもなるため、不安や抵抗感がある場合も司法書士へ依頼する価値は十分にあります。
ケース4.財産の分割が複雑になる場合
主な相続財産が不動産だけの場合は、均等な分配が難しいため、換価分割や代償分割といった手法も検討しなければなりません。かなり難しい判断になるので、遺産の配分に不公平が生じるような場合も司法書士へ相談するとよいでしょう。
ケース5.不動産の権利が複雑な場合
親名義の不動産だと思っていたところ、実は先々代の名義だったという事例は珍しくありません。このようなケースでは相続人が数十人になることもあり、専門家以外の対応はほぼ不可能になります。このような場合には、まず司法書士へ相談してください。
ケース6.不動産の相続に使える特例などがわからない場合
土地建物等の相続には優遇税制があるため、高額な相続税を支払わずに済む場合もあります。税額計算や申告などは税理士の分野になりますが、相続に強い司法書士であれば特例の知識もあるため、相続の仕方による有利・不利にも気付いてくれるでしょう。
相続登記を司法書士へ依頼した場合の費用相場
高額な報酬をイメージしがちですが、司法書士に支払う費用は意外に安く、自宅として使っている土地建物等であれば5万円~10万円程度が相場です。不動産や相続人の数によっては数十万円になることもありますが、自分で手続きした場合の時間のロス、判断ミスによるトラブルを考えると、費用対効果は絶大といえます。
まとめ
相続登記については専門書なども出版されており、勉強すれば自分で手続きすることも可能です。ただし、相続は一件ごとに内容が異なり、法改正も行われるため、せっかく勉強した知識も数年で陳腐化してしまう可能性があります。
専門家でもない限り、常に現行制度を頭に入れておくのは困難なので、所有権移転などの特殊な手続きは司法書士への依頼をおすすめします。多忙な方や相続内容が複雑な方ほど費用対効果は高くなるでしょう。